贈与と相続、どちらが得?
相続と贈与はどちらが得か?については、多くの方が悩むところですが、この判断は、専門家が多面的に分析しませんと、なかなか判断がつきません。
よく、相続と贈与のどちらが得かを判断する際に、贈与税の税率と相続税の適用税率で単純比較することがありますが、単純に税率を比較するだけで言えば、一般的には贈与の方が、相続よりも税負担が大きくなります。(下図参照)
贈与税と相続税の適用税率の比較
贈与税 | 適用税率 | 相続税 |
200万円以下の金額 | 10% | 1,000万円以下の金額 |
200万円超、400万円以下の金額 | 15% | 1,000万円超、3,000万円以下の金額 |
400万円超、600万円以下の金額 | 20% | 3,000万円超、5,000万円以下の金額 |
600万円超、1,000万円以下の金額 | 30% | 5,000万円超、1億円以下の金額 |
1,000万円超、1,500万円以下の金額 | 40% | 1億円超、2億円以下の金額 |
1,500万円超、3,000万円以下の金額 | 45% | 2億円超、3億円以下の金額 |
3,000万円超、4,500万円以下の金額 | 50% | 3億円超、6億円以下の金額 |
4,500万円超の金額 | 55% | 6億円超の金額 |
そのため、贈与を行なう場合は、「贈与税の暦年間の基礎控除額(年間110万円以下)の場合を除いて、贈与すべきではない」という考え方をされる専門家の方の中にはいらっしゃいます。
しかしながら、相続と贈与のどちらが得なのか?を考える場合は、相続、贈与、それぞれの場合で、実際に支払う税金の総額を比較する方が合理性が高いと思います。
そこで、以下に、相続税計算において適用される最高税率と贈与税の実効税率を比較して、どちらが得かを判断してみましょう。
計算例
前提1. 財産総額を12,000万円とする
前提2. 相続人は長子1名のみとする
相続税計算において適用される最高税率
1.生前贈与を全く行なわない場合の相続財産の価額 12,000万円
2.遺産にかかる基礎控除額 3,000万円 + 600万円(1人分)= 3,600万円
3.課税遺産総額 1-2 = 8,400万円
4.相続税の総額 3 × 30%(税率)- 700万円 = 1,820万円
※700万円は相続税の速算控除額
5.適用最高税率 このケースの適用最高税率は30%
贈与税の実効税率と有利不利判定
(1) 500万円の生前贈与の場合
1.贈与税額(500万円 – 110万円:基礎控除)× 15% – 25万円(贈与税の速算控除額)= 53万円
2.実効税率 33.5万円(贈与税額)/ 500万円= 6.7%
3.有利不利判定相続税の適用最高税率 30% > 贈与税の実効税率 6.7%
よって、生前贈与をした方が有利です
(2) 1,000万円の生前贈与の場合
1.贈与税額(1,000万円 – 110万円:基礎控除)×30% – 125万円(贈与税の控除)= 231万円
2.実効税率 142万円(贈与税額)/ 1,000万円 = 14.2%
3.有利不利判定 相続税の適用最高税率 30% > 贈与税の実効税率 14.2%
よって、生前贈与をした方が有利です
(3) 2,000万円の生前贈与の場合
1.贈与税額(2,000万円 – 110万円:基礎控除)× 45% = 250万円(贈与税の控除)= 600.5万円
2.実効税率 600.5万円(贈与税額)/ 2,000万円 = 30.025%
3.有利不利判定 相続税の適用最高税率 30% > 贈与税の実効税率 30.025%
よって、相続をした方が有利です
以上は、相続税計算において適用される最高税率と贈与税の実効税率を比較しての判断ですが、実際に検討される場合には、複数人に年を変えて贈与をしたり、配偶者の税額軽減を適用するかどうかによっても判断が異なりますので、個々の事情を勘案した上で判断する必要があります。
そこで、名古屋・岡崎相続サポートセンター®では、相続税計算において適用される最高税率と贈与税の実効税率を比較して、お客様に最も有利な方法をご提案いたしますので、相続と贈与のどちらが得か?とお悩みの方は是非ご相談下さい。
初回相談(60分)は無料です。まずはお電話でご予約ください。
相続に関わる有用な情報を「相続お役立ち情報」にて掲載しております。こちらもぜひご覧ください。