ご自宅+金融資産(株や預貯金等)が中心の方の相続税申告
相続税の改正に伴って、これまで相続税の課税対象ではなかった一般の方々も、相続税の課税対象者となるケースが増えてきました。
例えば、基礎控除が下がりましたので、法定相続人が妻と子1人の場合ですと、相続財産が4,200万円を超えると課税対象者となります。
基礎控除:3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数
ご自宅+金融資産(株や預貯金等)で相続財産を保有している場合の例
ご自宅 | 50坪 × 80万円/坪 × 0.2 = 800万円 |
金融資産 | 2,000万円 |
株券など | 3,000万円 |
相続財産合計 | 5,800万円 |
※0.2は小規模宅地の評価減(80%減)を適用した場合
このように、ご自宅と保険金や退職金を含めた現預金に、株式等の金融資産を合わせると、相続税の課税対象者となる方が、名古屋市は勿論、岡崎市・豊田市・刈谷市周辺でも急増しております。
そこで、名古屋・岡崎相続サポートセンター®では、ご自宅と金融資産(株や預貯金等)が中心の方向けに、お手軽な料金で相続税申告をお任せいただける「ご自宅と金融資産中心の相続税申告料金を」設定いたしました。
まずは、お気軽に事前相談からお問い合わせください。
ご自宅と金融資産(株や預貯金等)が中心の方の相続税申告報酬
このプランをご適用いただける方の6つの条件
条件1 遺産分割の内容が相続人様で既に決定していて争いがない方
条件2 申告期限まで6ケ月以上あり、申告を急いでいない方
条件3 遺産総額(※)が居住用不動産及び金融資産(現金・株式・公社債等)が中心で1億円未満の方
条件4 被相続人・相続人間で過去に贈与等の資金移動がなく、預金移動調査を必要としない方
条件5 相続人が直系卑属(子、孫、ひ孫等)と配偶者である方
条件6 税務上の複雑な案件等の特殊事情がない方
〔例〕海外財産がなく相続人に被居住者がいない方
※遺産総額とは、借入金等の債務を除く財産額の合計額のことを指し、配偶者の税額軽減、
小規模宅地等の特例の適用、生命保険・退職手当の非課税枠等の控除を行う前の金額となります。
(1)基本報酬
遺産総額(※) | 報酬額 | サポート内容 |
7,000万円未満 | 250,000円 | ・相続財産目録の作成 ・相続税申告書の作成 ・相続税申告書の提出 |
8,000万円未満 | 300,000円 | |
9,000万円未満 | 350,000円 | |
1億円未満 | 400,000円 |
(2)加算報酬
相続人が複数の場合(2名以上の場合) | 上記基本報酬額×10%×(相続人の数-1) |
(3)その他報酬
税務調査立会報酬(申告後に税務調査があった場合) | 日当50,000円 |
・特例の適用には要件があるため、状況によっては適用できない場合がございます。予めご了承下さい。
・消費税他、各種実費は別途頂戴いたします。
・相続税の申告に必要な資料はお客様自身で収集されるか、当事務所の相続手続代行サービスをご利用ください。
・その他、特殊事情により調査・検討や通常よりも多くの作業が生じる場合(広大地評価、非上場株式の会社規模が大きい等)
通常プランの報酬が必要です。