各種特例を使って、相続税申告だけ必要な方
相続税の改正に伴って、相続税の基礎控除額が引き下げられ、相続財産が基礎控除額を超える方は相続税が発生することになります。
基礎控除:3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数
(例)
・法定相続人が妻と子1人の場合、基礎控除は4,200万円となります
・法定相続人が妻と子2人の場合、基礎控除は4,800万円となります
各種特例を使って、相続税がかからなくなる方法があります
(1) 小規模宅地等の特例を使う
相続や遺贈で取得した財産の中に、ご自宅や会社や事業のために使われていた宅地が含まれていた場合、一定の要件を満たす場合、一定面積までは土地の評価額を80%(または50%)減額することが出来る制度です。
※下記の表は計算の事例です。
財産 | 特例を使わない場合 | 特例を使った場合 | 差額 |
土地50坪 (80万円/坪) |
4,000万円 | 4,000万円 × 0.2 = 800万円 | △3,200万円 |
その他財産 | 2,000万円 | 2,000万円 | ±0 |
財産合計 | 6,000万円 | 2,800万円 | △3,200万円 |
但し、小規模宅地の特例を受けるには、いくつかの要件がありますので、必ず事前に相談下さい。
また、小規模宅地の特例に該当する土地が複数がある場合は、どの土地を選択するのが有利か?など、活用のポイントがありますので、併せてご相談下さい。
(2) 配偶者の税額軽減
相続税の配偶者軽減とは、配偶者の今後の生活を守る観点から、配偶者が取得した相続財産の「法定相続分」又は「1億6000万円」のいずれか大きい金額以下の場合には、相続税がかからないという制度です。
平たく申し上げれば、配偶者の相続財産が1億6000万円以下の場合には、相続税はかからないということです。
※但し、二次相続(配偶者が亡くなった場合の次の相続)の際の相続税も考慮しなければなりませんので、1億6,000万円のうち、いくらまで使うかは十分な検討が必要です。
尚、(1)小規模宅地等の特例や(2)配偶者の税額軽減等を活用する場合は、相続税が発生しなくても、相続税申告書の提出は必要となりますので注意が必要です。
そこで、名古屋・岡崎相続サポートセンター®では、「各種特例を使って相続税はかからないないけれど、相続税申告は必要」という方々のために、大変お得な相続税申告料金を設定いたしました。
詳しくは、事前相談と併せてお問い合わせ下さい。
各種特例を使って、納税が0で相続税申告のみ必要な方の相続税申告報酬
このプランをご適用いただける方の5つの条件
条件1 遺産分割の内容が相続人様で既に決定していて争いがない方
条件2 申告期限まで6ケ月以上あり、申告を急いでいない方
条件3 遺産総額(※)が1億円未満の方で、土地財産が2評価単位までの方
条件4 被相続人・相続人間で過去に贈与等の資金移動がなく、預金移動調査を必要としない方
条件5 税務上の複雑な案件等の特殊事情がない方
〔例〕海外財産がなく相続人に被居住者がいない方
※遺産総額とは、借入金等の債務を除く財産額の合計額のことを指し、配偶者の税額軽減、
小規模宅地等の特例の適用、生命保険・退職手当の非課税枠等の控除を行う前の金額となります
(1)基本報酬
遺産総額(※) | 報酬額 | サポート内容 |
7,000万円未満 | 250,000円 | ・相続財産目録の作成 ・相続税申告書の作成 ・相続税申告書の提出 |
8,000万円未満 | 300,000円 | |
9,000万円未満 | 350,000円 | |
1億円未満 | 400,000円 |
(2)加算報酬
相続人が複数の場合(2名以上の場合) | 上記基本報酬額×10%×(相続人の数-1) |
(3)その他報酬
税務調査立会報酬(申告後に税務調査があった場合) | 日当50,000円 |
・特例の適用には要件があるため、状況によっては適用できない場合がございます。予めご了承下さい。
・消費税他、各種実費は別途頂戴いたします。
・相続税の申告に必要な資料はお客様自身で収集されるか、当事務所の相続手続代行サービスをご利用ください。
・その他、特殊事情により調査・検討や通常よりも多くの作業が生じる場合(広大地評価、非上場株式の会社規模が大きい等)
通常プランの報酬が必要です。