代表挨拶
アイビスコンサルティンググループの代表 税理士・行政書士の大宮龍幸です。
弊社のホームページをご覧くださり、ありがとうございます。
弊社グループには現在税理士2名、社会保険労務士2名、FP2名、経営コンサルタント3名、税理士科目合格者や司法書士や社会保険労務士を目指す者で構成する税理士法人・社会保険労務士事務所・行政書士事務所・相続手続・相続対策を統括するアイビスビジネスコンサルティンググループと申します。
仕事を通じて「中小企業の成長と安定に貢献したい」そんな思いで日々研鑽を重ねております。
突然の父の死は遺された家族は!?
私は忙しい両親の下、多くの兄姉に世話になりながら不自由のない生活を大学2年生まで送っていました。
しかし、これでは自分の将来設計が立てられないと思った大学2年の終わり頃から税理士の勉強を始め、大学卒業の年まで税理士試験の勉強に集中していました。
8月の試験が終われば就職先も決まっていた矢先、6月に検査入院していた父が危篤という知らせが入りました。
そして、その翌日に父が突然他界してしまったのです。
あの口やかましい父が死んだなんて信じられない、病院で亡くなった父が家に運ばれて布団に寝かされている父の亡骸を見ても現実のものとして受け入れられませんでした。
お通夜や告別式が盛大に執り行われて多くの参列者の方々が来てくれてもなんだか心にぽかんと穴が空き、とりとめのない時間だけが過ぎていきました。
それでも粛々と執り行われ、焼き場に行って父の骨を拾った時に本当にいなくなってしまったことを実感したものでした。
兄姉は既に世帯を持っていて母と同居していた私は、ふと人の気配を感じると「父なんじゃないか」と日常生活の父の存在がなかなか離れられずにいました。
居間でうとうとしていると母も人の気配を感じて「あっ、お父さん」なんて言ったりしていたものでした。
同居していた家族の空虚感は特に強く残ってしまうものなんです。
相続税の申告の前に遺産分割協議が立ちはだかる!
当時、私は税理士の勉強をしていたと言っても相続のことをあまり理解しておらず、当時知り合いを介して紹介されたある会計事務所のベテランの女性が、何度か訪問されました。
話合いには私は呼ばれず母と兄とその女性と3人でどのように分けるかを話合い、途中まではスムーズに進んだと思います。
ところがおおよそ話がまとまっていきかけたところ兄姉の1人が納得いかないと反発したのでした。
そうなると分割協議は宙ぶらりんとなり、分割案は平行線のままで時間ばかり過ぎていきました。
相続人の中で1人でも異論を唱えはじまると分割協議が成立しなくなり、その禍が長年の軋轢の始まりとなります。
この軋轢はなかなか修復しません。
お互い同居していればまだ修復する機会はあるものの、それぞれ別の世帯を持っていると接点がなくなります。
お互い何を主張するか構えて協議に臨むので修復する機会はなかなか創れません。
残った母親の苦悩が始まりました。
兄姉がもめる様子に心を痛めた母親が折り合いをつけるために妥協をして分割協議を成立させました。
そんな相続が我が家の相続でした。
相続は財産を相続するだけではない!
今の民法では法定相続分が定められており、法定相続分の権利を主張できることにはなっております。
ただ、生前の寄与分であったり被相続人と相続人との感情的なもの等、ある程度プラスマイナスが生じてもいいのではないか、むしろそうあったほうが良いと思っています。
しかしながらほとんどの場合、話合いで寄与分とか感情的なものを取り入れるとまとまらなくなります。
大抵の方は法定相続分を主張されます。「財産はどうでもいいんだけどあいつだけは許さない」なんて感情むき出しの方も中にはおられますが、いざ分割協議がまとまりだすともらうものはもらうに変わっていきます。
ここで相続財産を受け継いでいく権利があれば義務を履行しなければバランスが保てません。
どこかで歪がくるのではないでしょうか。この義務は家系ごと、家族単位で変わってくるとは思います。
しかし義務には目を背け知らん顔するのはどうなんだろうといつも疑問を持ちます。
そういう方や家族が多くなった気がします。
そんなことを考えずに粛々と進めればいいのかもしれませんが毎回考えさせられてしまいます。
被相続人の意思を組むのであれば(義務)、相続財産を受け取ることができる(権利)というルールができれば、遺族間の人間関係は相続後も良好にいくのではないでしょうか。
相続で争うのは財産を遺した人の責任!
私の父親のように突然に亡くなるケースも少なくないと思います。
突然亡くなるなんてと当初は思っていましたが、何時亡くなるかは誰もがわかりません。
また、誰もが何時かは死ぬと理解はしていますが、自分がいつ死ぬかなんて考えて生活をしている方はいないし、そんなこと考えてたらおかしくなってしまいます。
それでもある一定の年齢になられた方から、財産をどのように承継していくかの相談に見えます。
意志のしっかり持っているうちに準備しておられる方とお話しすると、私にもできるだろうかと自問自答したりします。
予め財産をどのように相続させるかを考えて生前に実行できる方は尊敬に値すると本当に思っています。
なかなかできるものではありません。
無料相談では相続税対策の相談もありますが、争続対策のご相談者も数多くいらっしゃいます。
相続発生後の相談者も多くおられますが本当は生前に財産をお持ちの方が相続についてのご相談を頂いた方が相続税対策はもちろん争いを避ける提案できるので相談者ご本人の満足度はかなり高まります。
素晴らしいことです。
争続対策のなかでも公正証書遺言、民事信託は他の相続人との間に遺産分割協議書を交わす必要がないため有効な対策の一つと言えます。
まずは無料相談から概要を掴む!
平成27年の相続税改正により基礎控除が4割減少しました。
その結果、相続税の負担が生じる世帯は倍増してくるでしょう。
相続税の負担があれば相続人で相続税を納めることになります。
これがもめる種にもなり得ます。
折角、分割協議を乗り越えてきたのに相続税の負担があるなんて・・・。
税金の負担額を聞いて話がとん挫するケースもあります。
納税資金は相続対策の上で欠かせない準備の一つでもあります。
対策の大きな流れとしてはまずは
1. もめないための争続対策を考える
2. 相続税の試算の上相続税相当の納税資金の準備
3. 相続税対策として税金の軽減が諮れるか検討する
の手順となります。
まずは無料で相談をお受けしておりますのでお電話で予約を取って弊社事務所までお越しください。
ご相談に応じて、皆さまの不安を取り除くご提案をさせていただきます。