すぐやる手続
相続発生後は、とにかく慌ただしく、何から手を付ければよいかわからないものですが、中には、急いで行わなければならない手続や、必ず確認すべき事項などもございますので、以下に紹介させていただきます。
死亡届の提出
死亡後7日以内に医師の死亡診断書を添付して、該当する市区町村役場に提出します。
年金受給権者死亡届の提出
亡くなられた日から10日以内(厚生年金は14日以内)に、年金事務所に「年金受給権者死亡届」を提出し、年金の支給を止める必要があります。
行くのが遅れて受給権がないまま受給してしまいますと不正受給になりますので忘れずに行いましょう。
「速やかに行うのがのぞましい」とされる相続手続
- 遺言書の確認
- 遺言書の確認は全ての相続手続に優先します。必ず確認下さい。
- もし発見された場合は、ひとまず開封せず、当事務所にご相談下さい。
- 銀行など、金融機関への死亡届の提出
- 公共料金の契約者の名義変更
- 健康保健証の返却手続
- 生命保険金の請求手続
- 不動産の名義変更(不動産登記)
以上が、相続発生後、速やかに行うべき各種手続です。
金融機関の名義変更や不動産の名義変更等では「遺産分割協議書の提出」が求められる場合がありますので、遺産分割協議書の作成も早めに行うようにいたしましょう。
もし、これから遺産分割協議書を作成される方で、ご相談をご希望の方は、名古屋・岡崎相続サポートセンターまでお電話下さい。
初回相談は無料です(60分)