アパート経営者の相続税相談
相続税なんてかかるはずない』とお思いの方へ
相続税を心配される方の中には、遊休地にアパートやマンションを建てて、不動産の有効活用をされている方が多くいらっしゃいますが、平成27年1月1日以降は、小規模なアパートを経営されている方に相続税がかかるケースが増えてきています。
そこで、名古屋・岡崎相続サポートセンター®では、アパート・マンション経営者のための相続税診断を実施しております。
アパート経営をされている方は是非、相続税診断を受けていただいて、早めに相続税対策に着手されることをお薦めします。
相続税診断の流れ
Step1. まずはお電話でご予約下さい
まずは、
フリーダイヤル 0120-83-5557
(平日9:00~18:00)
にお電話ください。
弊社専門スタッフと日程調整をさせていただきますので、日程が決まりましたら、当サポートセンターまでお越しください。
※尚、トラブルを避けるために、お電話でのご相談は承っておりません。
Step2. 相続税診断を受ける
アパート経営者のための相続税診断では
1.現在お持ちの財産総額を概算で計算し
2.相続人の数を確認し、相続税がかかるかどうかを確認し
3.相続税がかかる場合の相続税額がいくらか
を計算いたします。
より正確に試算を行うため
•固定資産税納税通知書・納付書
•預金残高(もしくは通帳コピー)
•株式等、有価証券の保有株式
をご持参いただければ、より具体的なアドバイスが可能となります。
Step3. 相続税の納付資金をどうするか?を検討する
試算の結果、もし「相続税がかかる」ことが明らかになりましたら、次は「相続税の納付資金をどうするか?」を考えましょう。
相続財算が不動産中心という場合、資金の流動性(換金性)に乏しく、相続税の納付資金を現金で準備できないケースが多いからです。
早目に税額がわかれば、手立てを講じることは可能です。是非、早めに相続税の納付資金の準備も始めましょう。
名古屋・岡崎相続サポートセンター®の『アパート・マンション経営者のための相続税診断』は初回60分無料となっております。
尚、配偶者・ご子息のご同伴も歓迎いたしますので、是非お気軽にご相談ください。