相続手続の流れの全体像
初めから専門家に頼むべきだった」
と後悔しないために
相続手続とは、相続発生後に必要となる一連の手続や作業を指します。
具体的には、遺言書の有無の確認、戸籍の収集、相続財産の確定、遺産分割方法の決定、各種不動産や銀行・保険その他の名義変更、相続税申告等などです。
相続は、多くの方が生涯に何度も経験するものではないため、大半の方が初めてです。
にもかかわらず、手続自体が大変わかりにくく、必要な資料を揃えるためには、平日、仕事を休んで、役所や金融機関に足を運ばねばならず、それも一度で済むことはほとんどない、大変面倒な作業です。
そのため、相続手続は、計画的に進めませんと期限に間に合わなかったり、期限間際に慌てることになりますので注意が必要です。
相続手続の流れの全体像
相続手続が大変な理由
前述の通り、相続手続は大半の方が初めてで、2度も3度も経験しているという方は極めて稀です。何度もあることであれば、次第に“慣れる”ということもあるのでしょうが、相続手続に関しては、それもなかなかありません。
そのため、相続手続に着手した多くの方が、手続の入口である「戸籍の収集」を始めた瞬間から、以下のような現実に直面することになります。
1. 会社を何日も休まないと手続ができない
実際に相続手続をされる場合、ご子息の方がいらっしゃる方は、息子さんか娘さんが手続きをされることが多いかと思います。
相続手続を行うためには、平日、市町村役場や銀行に足を運んで、各種書類を集める必要はありますが、役所や銀行の窓口は平日でないと開いていませんので、手続をするには多くの方は、お勤めを休まなければなりません。
にもかかわらず、手続が1回で済むということはほとんどなく、何日も会社を休まねばならないのが通常で、自分で手続を進めることはとても大変なことです。
2. 戸籍が読めない、揃わない
2つ目の理由に、戸籍が読めない、揃わない、があります。
相続手続を行うには被相続人の戸籍の収集が必要です。「戸籍を収集する」といいますと「パスポート申請」で戸籍をとるような感覚を持たれる方が多いようですが、相続手続における戸籍の収集は、単に「戸籍を取得する」というものではなく、亡くなった人が生まれてから亡くなるまでの連続した戸籍を取得しなければなりません。
例えば、被相続人の本籍地が1つだけであれば、さほど苦労はないかも知れませんが、何度も転籍していたり、結婚で本籍地が移動している場合などは、前の本籍地やその前の本籍地にも請求しなくてはならず、それだけ作業が煩雑になります。
また、被相続人にお子さんがいない場合は、遡って、親や兄弟の戸籍、除籍、改製原戸籍等まで集める必要もありますのでも出てきますので、必要なすべての戸籍を集めるにはとても多くの手間と時間を要します。
当サポートセンターに、ご自分で手続を始めてから「戸籍の収集」に懲りて、駆け込んで来られる方がいらっしゃるのはそのためです。
3. 遺産分割ができない、書面にまとめられない
相続財産を分割し、名義変更をする際には、必ず「遺産分割協議書」が必要ですが、一般の方々にはあまり馴染みがないもののため、書面にまとめることが難しいようです。
また、遺産分割に関しても、どのように分けたら相続人同士が納得する分け方ができるのか、上手な分割事例などもないために、遺産分割自体でつまづいてしまう方もいらっしゃるようです。
そこで、相続手続に着手してから専門家に駆け込むことがないように、私ども名古屋・岡崎相続サポートセンター®にお任せすることをお勧めします。
→遺産分割協議について
名古屋・岡崎相続サポートセンター®の相続手続サポートとは
名古屋・岡崎相続サポートセンター®では、以下のような相続手続全般を承っております。
まずは、どのようなサポートが受けられるか、お気軽にご相談下さい。
サポート分野 | サポート内容 | |
相続人の確定 | ・戸籍(原戸籍)の確認 ・戸籍の附票 ・住民票の確認 ・相続関係図の作成 |
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相続財産の確定 | ・固定資産評価証明書取得 ・登記事項全部証明書の取得 ・金融機関残高証明書の確認 ・有価証券残高証明書の確認 ・借入金等の確認 ・その他財産 ・負債の洗い出し |
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簡易財産評価・不動産の簡易評価 | ・株式等の簡易評価 ・財産目録の作成 |
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遺産分割 | ||
名義変更支援 | ・不動産の名義変更(提携司法書士に当センターにて依頼) ・預金口座の名義変更 ・株式の名義変更 ・その他財産の名義変更 |
その他お手続きやサポート内容はお問い合わせください。
初回相談は無料(60分)です。
このようなご相談にお応えしています
- 相続税の対策をしたい
→相続税対策の詳細 - 相続税申告についてお任せたい
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→相続税試算の詳細 - 配偶者へ贈与をしたいと考えてり、相談したい
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→遺言書の詳細