遺言書を書くには
遺言は、遺言の種類によって法律で書き方が決められています。
遺言は自らの意思を遺族に遺すためのものですから、不備のない効力のあるものである必要があります。
そこで、名古屋・岡崎相続サポートセンターで推奨しております、安全・確実な公正証書遺言の書き方を以下でご説明させていただきます。
公正証書遺言の書き方
手順1
証人2人以上の立会いのもと、公証人役場へ出向きます。
※証人がいない場合は、名古屋・岡崎相続サポートセンター®で証人を手配いたします。
手順2
遺言者が遺言の内容を公証人に口述します。
(聴覚・言語機能障害者は、手話通訳による申述、または筆談により口述に代えることができます。)
手順3
公証人がその口述を筆記し、これを遺言者及び証人に読み聞かせ、または閲覧させます。
手順4
遺言者および証人が筆記の正確なことを承認したうえで各自が署名捺印します。
手順5
公証人がその証書を法律に定める手続きに従って作成されたものである旨を付記して、署名捺印します。
以上が遺言の書き方ですが、名古屋・岡崎相続サポートセンター®では、遺産分割の方法のご提案から、遺言書の内容に関するアドバイス、公証役場との調整まで、遺言書作成に伴う手続のすべてをサポートいたします。是非ご検討下さい。
名古屋・岡崎相続サポートセンターでは、遺言書作成の無料相談(初回60分)を行っております。
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