二次相続を考慮した遺産分割相談
判断しませんと 損をする可能性があります
一次相続・二次相続という言葉は一般の方にはあまり馴染みがない言葉であると思いますが、相続税を考える上では必ず押さえておきたいキーワードです。
二次相続とは?
データ的には、男性の寿命の方が女性に比べ短いですので、ここでは仮に、ご主人が先に亡くなって、その後に奥様がお亡くなりになるという前提で話を進めましょう。
まず、一次相続ですが、ご主人が亡くなった際に、奥様とご子息に相続されることを言います。
対する二次相続とは、やがて、奥様が亡くなった際に、再度、ご子息に相続される相続のことを二次相続と言います。
では、なぜ二次相続を考慮して一次相続を行うことが重要なのでしょうか?
それは、一次相続と二次相続それぞれで発生した相続税の合計こそ、真の相続税額だからです。一次相続だけを考えて税額を押さえても、二次相続で多額の相続税を支払うようでは、相続対策が上手くいったとは言えません。
その大きな要因に、「配偶者の税額軽減の特例」の取り扱いがあります。
【配偶者の税額軽減の特例】
被相続人の配偶者が相続や遺贈により取得した財産の相続税の課税価格が、
・1億6,000万円
・課税価格の合計額に配偶者の法定相続分を乗じた金額
のどちらか多い金額に達するまでは配偶者に相続税がかからない
この特例を活用して、配偶者に限度一杯相続させると、一次相続の税額は抑えることができるのですが、二次相続の段階では、
•配偶者の税額軽減の特例が使えない
•法定相続人の数も一次相続時に比べて1名減る
•基礎控除額が1名分少なくなり、税率も高くなる
といった問題に直面し、二次相続における相続税額が大きくなります。
その結果、一次相続・二次相続を合算すると、トータルでの相続税額が大きくなってしまうのです。
一次相続で考えるべき遺産分割とは
では、一次相続の段階では、どのようなことに気をつけて、遺産分割を行えば良いのでしょうか?
まず考えるべきは、配偶者の相続税額と配偶者のその後の生活費のバランスです。
なぜならば、一次相続で、配偶者に大目に相続してしまいますと、その後の二次相続が大変になりますし、それを恐れて、配偶者少なめに相続をすれば、配偶者の老後の資金が足らなくなってしますからです。
ですから、一次相続で遺産の配分を考える際に
•配偶者自身に財産がどれだけあるのか?
•財産のうち、どの財産を相続するのか?
•二次相続の発生までは何年くらいあると思われるか?(余命の算定)
•配偶者が経済的に安心して暮らすためには、財産はいくらくらいあれば良いのか?
の細かな検討が必要です。
名古屋・岡崎相続サポートセンター®では、相続について多くの知見を持つ税理士が、持てるノウハウを駆使してみなさまのお役に立てるよう対応させていただきますのでお気軽にご相談下さい。
より具体的な相談を行うために
•固定資産税納税通知書・納付書
•預金残高(もしくは通帳コピー)
•株式等、有価証券の保有株式
をご持参・ご確認の上お越し下さい。
二次相続で損をしないための『二次相続対策診断』は初回60分無料となっております。
尚、配偶者・ご子息のご同伴も歓迎いたしますので、是非ご一緒にお連れください。