税務署からの『相続についてのお尋ね』文書への対応
安易に回答せず、まずはご相談下さい
『相続についてのお尋ね』とは何か?
税務署からの書面『相続についてのお尋ね』対応についてわかりやすく解説します
相続を開始してから数ヵ月(約6~8ヶ月)ほど経った頃、税務署から「相続についてのお尋ね」という書面が相続人に送られて来ることがあります。これがいわゆる『お尋ね』です。
※必ずしも、相続が発生した全ての方に届く訳ではありません。
当サポートセンターに相談にお見えになった方々の中にも、「お尋ね」が届いて相談にお越しになった方も多くいらっしゃいますが、お尋ねが届いた時のお気持ちを伺いますと、
•お尋ねに回答したら相続税がかかってしまうのではないか?
•書き方がわからないから提出しなくても良いのではないか?
•お尋ねの提出期限を過ぎたらどうなるのか?
•書類の書き方がわからないが誰に聞いたら良いのだろう?
と感じられたそうです。
しかしながら、実際は、『お尋ね』が届いたからと言って必ずしも相続税が発生すると決まった訳ではありませんし、少なくとも、何か悪いことをしている訳ではありませんので、慌てる必要はありません。
ただ、税務署も、市区町村から提供される固定資産の情報や、保険会社から送付される支払生命保険金の調書、死亡した人の預貯金等の資料を集め、予め相続税の課税対象者である可能性が高いことを想定し、ある程度めぼしをつけて送付していると想定されますので、相続税が発生する可能性はある程度高いと考えるべきだと思います。
ご自身で回答される場合
税務署から届いた封筒には、「相続についてのお尋ね(相続税申告の簡易判定シート)」が同封されています。
そちらにご記入いただき、直接税務署へ返送するという方法です。
ただし、このシートは相続税の申告書ではございませんのでご注意ください。
また国税庁のサイトには下記のような簡易診断できるページがあります。
相続税の申告要否判定コーナー
これは、税務署から相続についてのお尋ねが届いた方が、税務署への回答を作成する場合にも利用することができます。
『お尋ね』を放っておいた場合
税税務署からの『お尋ね』を放置してしまった場合の流れとリスクについて解説します。
流れ
税務署からの「お尋ね」は法的な回答義務はございません。
そのため、「お尋ね」を無視しただけでは法的に罰せられることは考えづらいです。
しかし、税務署も課税対象となる可能性の高い方に「お尋ね」文書を送っています。
未回答のままでいることは、税務署側からすると聞きたいことが聞けていない状況です。
そのため、次のような流れで徐々に直接的に連絡がくるようになります。
1.督促のハガキが届く
「お尋ねに対する回答」を促す督促のハガキが送られてきます。
2.電話がかかってくる
ハガキがきてもなお放置していると税務署から電話がかかってきます。
3.税務調査が入る
税務調査とは、納税者が正しく税務申告をしているか確認するための調査であり、脱税の疑いなどがない場合は任意調査です。
ただ、任意調査の場合でも質問には検査権という法的権利があるため、質問に黙秘・虚偽の回答をすると罰則を受けることもあります。
「税務署へ呼び出して調査」「自宅などへ出向いて実地調査」などが考えられます。
リスク
税務調査に発展した結果もし相続税申告書の提出が必要だった場合には、申告書を提出しなかったことに対して無申告加算税や延滞税などの余分な税金が課税される可能性があります。
以上を踏まえると、きちんと対処しておいた方が良いと思われるのではないでしょうか。
『お尋ね』を受け取った際のベストな対処法
まずは、税理士などの専門家にご相談されることをオススメします。
なぜなら、申告漏れがあるとペナルティが発生していまうためです。
とはいえ、経験が少ない税理士の方に依頼してしまうと税金が高くついてしまうこともあります。
経験豊富なプロにまずは無料で相談してみたいという場合は、こちらのサポートをご活用ください。
名古屋・岡崎相続サポートセンターのお尋ね無料相談サポート
そこで、名古屋・岡崎相続サポートセンターでは、『お尋ね』が届いて不安な思いをされているみなさまのための、お尋ね無料相談を実施しております。
手順は以下の通りです。ご相談は無料(初回60分)ですので、お気軽にご相談下さい。
手順1. 電話予約の上、名古屋・岡崎相続サポートセンターまでお越し下さい
まずはお客様のご事情やご要望を伺い、まずはお客様の現状をしっかりと受け止めさせていただきます。
手順2. 相続人・相続財産の種類と評価額を確認させていただきます
•固定資産税納税通知書・納付書
•預金残高(もしくは通帳コピー)
•株式等、有価証券の保有株式
等がありましたら持参いただければ具体的なご相談ができます。
手順3. 相続税の発生可能性を簡易診断いたします
手順2で確認させていただきました相続人・相続財産の種類と簡易評価を判断材料として、相続税の発生可能性を判断いたします。
手順4. 「お尋ね」への記入と返送
相続税の発生可能性を踏まえ、お尋ねへの回答を代行いたします。
その際、必要資料が揃っていない場合は、当サポートセンターで資料の収集からお手伝いさせていただきます。
手順5. 相続税申告の作成
相続税の発生可能性があるとわかった場合は、名古屋・岡崎相続サポートセンターで相続税申告書を作成いたします。
事前に費用と作業スケジュールをご提示させていただきますので、ご安心下さい。
以上が「お尋ね」が届いた際のサポート手順です。
『お尋ね』は放置しても何も良いことはありません。
もし「お尋ね」が届きましたら、すぐお電話ください。
相談は無料です(初回60分)