根抵当権 引継ぎ変更手続
根抵当権とは
根抵当権について詳しくは、「根抵当権とは(相続お役立ち情報)」にてご案内しております。
根抵当権 引継ぎ変更手続
根抵当権について何もせずに6か月が経過すると・・・
根抵当権の債務者(銀行からお金を借りている方)がお亡くなりになられてから、根抵当権について何もせずに6か月たつと、相続開始の時に元本が確定してしまいます。
元本確定とは
元本確定とは、これ以上新しい取引をしないことを前提として債権額を確定させることです。
債権を回収するための予備手続と言えます。
つまり、”根抵当権の極度額の範囲内で何度でもお金をかりることが出来る”という特徴がなくなり、相続後に発生する債務はその根抵当権では担保されません。
新たに資金が必要な場合には、改めて根抵当権を設定する必要があります。
根抵当権を存続させるために
相続開始の日から6か月以内に必要な登記を完了させなくてはなりません。
- 相続に係る所有権移転登記
- 債務者変更登記及び合意登記
根抵当権 引継ぎ変更手続を行います
税理士法人アイビス 名古屋 相続サポートセンターでは、根抵当権の当該登記につきましてもぬかりなく対応いたします。
当該登記に係る費用は、新たに根抵当権を設定する登記費用と比べると少額で済むことが多いです。
ぜひ 税理士法人アイビス 名古屋 相続サポートセンターへお任せください。