相続人に海外居住者がいる場合の遺産分割/名古屋の税理士法人アイビス 相続サポートセンターがご説明します
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名古屋の税理士法人アイビス 相続サポートセンターが相続人に海外居住者がいる場合の遺産分割についてご説明します。 外国在住の方の場合、印鑑証明書が発行されないため、代わりにその国にある日本領事館でサイン証明書を取得する必要があります。 相続人が海外にいる場合、遺産分割協議書の署名押印はどうすればいいの...
名古屋の税理士法人アイビス 相続サポートセンターが相続人に海外居住者がいる場合の遺産分割についてご説明します。 外国在住の方の場合、印鑑証明書が発行されないため、代わりにその国にある日本領事館でサイン証明書を取得する必要があります。 相続人が海外にいる場合、遺産分割協議書の署名押印はどうすればいいの...
貸家建付地であっても、「地積規模の大きな宅地の評価」の条件を満たしていれば、併用できます。 考えられるのは、以下のようなケースです。 広い土地に建っている「一軒家」を賃貸に出している場合 「長屋」スタイルのアパートを賃貸に出している場合 マンションの部屋を賃貸に出している場合 ※マンションが建てられる...
東京・大阪・名古屋の三大都市圏とされる地域では500㎡以上、それ以外の地域で1,000㎡以上の宅地は「地積規模の大きな宅地」として減額できます。 地積規模の大きな宅地の評価 地積規模の大きな宅地の評価の算式は次の通りです。 評価額=路線価×奥行価格補正率×不整形地補正率などの各種画地補正率×規模格差補正率×地積...
「地積規模の大きな宅地の評価」は「小規模宅地等の特例」と併用できます。 地積規模の大きな宅地の評価は、財産評価基本通達上の土地の評価の話。 一方、小規模宅地等の特例は、土地を評価した後措置法上の特例により、課税価格を減額して相続税の課税価格に算入できるという話です。 従って、「地積規模の大きな宅地の...
地積規模の大きな宅地が適用できない例 下記に該当する土地は面積基準(三大都市圏で500㎡以上、それ以外で1,000㎡以上)を満たしていても地積規模の大きな宅地は適用できません。 ・市街化調整区域(都市計画法第34条第10号又は第11号の規定に基づき宅地分譲に係る開発行為を行うことができる区域を除く。)に所在する...
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