おひとり様の相続生前対策・死後対策の具体例:おひとり様の高齢者の方が増えています
〈ご本人Aの状況及び課題〉
・90才
自宅にて一人暮らし。夫とは20年前に死別。子供なし。
姪Bとその夫Cとの関係良好。月1回程度訪問してくれる。一方、仲の悪い甥Dがいる。
ご自宅で転倒して怪我。そのまま入院し、その後施設へ入所。在宅と施設入所を繰り返す。
・93才
認知症が進行し判断能力低下。施設での生活となる。
・98才
お亡くなりになる。
90才時点での課題
- 財産の管理を本人が行っていたが、高齢であり管理が不十分。
- 仲の悪い甥Dとの関係もあり、姪Bは財産管理をしたくない。
- 将来、認知症になった時どうしたらよいのか。
- 甥Dには万が一の時財産を渡したくない。姪の夫Cに財産を渡したい。
- 亡夫の先祖代々のお墓及び自身の供養についてどうしたらいいのか悩んでいる。
〈解決手段及び対応〉
生前対応
・90才
判断能力が十分あったので、財産管理委任契約及び任意後見契約を結ぶ。
公正証書遺言書も作成した。
万が一の時は、姪の夫Cにすべてを遺贈する内容(法定相続人以外への遺贈)とし、お墓についても、先祖代々の墓を永代供養墓に改葬すべき旨を、遺言書にて姪の夫Cに依頼(遺言による祭祀承継者の指定)した。
・90才~93才
財産管理委任契約に基づき財産管理。3か月に一回、本人に面会し管理状況を書面で報告。
・93才
認知症発症。家庭裁判所に後見監督人を選任してもらい、任意後見開始。後見監督人に対して3か月に一回、管理状況を書面で報告。
身上監護として、3か月に一回、施設に訪問し、本人及び施設担当職員に身体及び精神状況、本人の希望を聞き取り対応。そして監督人に報告。
死後対応
- 喪主及び行政への各種手続きは、Cが行った
- 裁判所及び後見監督人へ、本人死亡の報告を行い、後見は終了
- 遺言書の内容どおりに、財産の確認、名義変更、引き継ぎ手続きを行う。姪の夫Cへすべての財産を名義変更
- 遺言に基づき、お墓の改葬も完了
- 兄弟姉妹相続なので遺留分はなく、仲の悪い甥Dからのクレームも一切排除できる
以上のような対応を行う事で、ご本人様の要望に沿う結論を導き出す事が可能になります。
具体的なご相談は相続税申告の経験豊富な名古屋・岡崎市税理士法人アイビス 相続サポートセンターまでお気軽にお問い合わせください。