相続登記の申請を義務化/名古屋 相続手続センターが相続・相続税に関するお役立ち情報をお知らせいたします。
名古屋 相続手続センターが相続・相続税に関するお役立ち情報をお知らせいたします。
今回は相続登記の申請の義務化についてです。
問題の背景
これまで相続登記の申請は義務ではなく、申請しなくても不利益を被ることが少なかったことや、都市部への人口移動や高齢化の進展等により地方を中心に土地の所有意識が希薄化していたことが背景となり、所有者不明の土地が増加していることが問題となっています。
令和2年の国交省による調査では、全体の24%が所有者不明の土地であり、その内訳として63%が登記の未了、33%が住所変更登記の未了でした。
所有者の探索に時間がかかったり、土地が管理されず放置されることが多い所有者不明の土地は公共事業や復旧・復興事業が円滑に進まない問題や隣接する土地やの悪影響が発生することが問題となっています。
令和6年4月1日施行 相続登記の申請義務化
不動産登記法の改正により、令和6年4月1日より相続登記の申請が義務化されます。
不動産を取得した相続人に対し、その取得を知った日から3年以内に相続登記の申請をすることを義務付ける。(正当な理由のない申請漏れには過料の罰則あり)。
相続登記の申請義務化の実効性をはかる環境整備について
◆相続人申告登記の新設:登記における資料収集等の手続的な負担の軽減 令和6年4月1日施行
相続人が登記名義人の法定相続人である旨を申し出る。
申請義務の履行手段の一つとする。
(単独で申告可。添付書類も簡略化・非課税)
⇒相続登記の新設義務を簡易に履行することが可能になる。
※登記官がその者の氏名及び住所等を職権で登記する。
◆登録免許税の負担軽減策の導入:登記手続きの費用負担を軽減
(既施行)
①相続登記の登録免許税の免税措置の延長・拡充(令和4年度税制改正の大綱)
⇒100万円以下の全国の土地が対象になる
②改正不登法により創設された職権登記(相続人申告登記、住所等変更登記等)への非課税措置の導入
◆所有不動産記録証明制度の新設:登記漏れの防止
令和8年4月までに施行
特定の物が名義人となっている不動産雄入りランを証明書として発行
⇒相続登記が必要な不動産の把握が容易になる。
※自己所有不動産の一般的確認方法としても利用可能。
◆死亡届の提出者に対する相続登記の必要性に関する周知・啓発を地方公共団体と連携
⇒地方公共団体の作成する相続発生時のチェックリストに相続登記の申請を追加するよう要請。