青色申告の承認申請について/名古屋 相続サポートセンターによる相続お役立ち情報
相続人が被相続人の事業を継承した場合について、青色申告の承認の効果が相続人に及ばないことについてはこちらのコラムで触れておりました。
今回は、もっと掘り下げてまいりたいと思います。
青色申告の承認申請
相続人が、被相続人の青色申告をしていた事業を継承した場合には、その青色申告の効果が相続人には及びません。
なので、新たに相続人が青色申告の承認申請を行わないといけないのです。
この場合、承認申請書の提出期限は通常の場合の原則とは異なり、下記のように取り扱うことになっています。
①相続の開始がその年1月1日から10月31日までの場合:相続開始の日から4か月を経過する人その年12月31日のいずれか早い日(この場合のみなし承認は、12月31日)
②相続の開始がその年11月1日から12月31日までの場合:翌年2月15日迄(この場合のみなし承認は、翌年2月15日)
つまり、相続の開始がその年の10月31日までであれば、準確定申告書の提出期限までに青色承認申請書を提出すればよいのです。
一方で、11月1日以後の相続の場合で、その年分から青色申告によりたいときは、翌年2月15日が申請期限になる、ということです。
このように、相続の場合は例外的な取り扱いになるので注意が必要です。
青色事業専従者給与に関する届出書
相続の場合、「青色事業専従者給与に関する届出書」については、特別な取り扱いはありません。
提出期限は、その年1月15日までに事業を開始した場合は3月15日、その年1月16日以後に事業を開始した場合や新たに専従者がいることとなった場合は、その開業の日または専従者がいることとなった日から2か月以内となります。
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