準確定申告とは①/相続のことなら名古屋 相続サポートセンター
準確定申告について名古屋 相続サポートセンターがご案内いたします。
準確定申告とは
確定申告すべき人が年の途中で亡くなった場合、その年の1月1日から亡くなった日までの所得の申告で、相続人は、相続があったことを知った日から4か月以内に被相続人の所得税の確定申告をしなければなりません。
これを「準確定申告」といいます。
こんな方は準確定申告が必要です
①自営業者で青色申告の方
②自営業者の白色申告者で、所得が基礎控除額をこえている場合
③給与所得者で
- 2か所以上から給与を受けていた場合
- 給与収入が2千万円を超えていた場合
- 給与所得や退職所得以外の所得が合計で20万円以上あった場合
- 医療費控除の対象となる高額の医療費を支払っていた場合
- 同族会社の役員や親戚などで、給与の他に貸付金の利子、家賃などを受け取っていた場合
次回のお役立ち情報にて、準確定申告の手続きについてお伝えしてまいります。