遺産分割協議について②/名古屋 相続サポートセンターが解説します!
前回に引き続き、遺産分割協議について名古屋 相続サポートセンターが解説してまいります。
早速、本題です。
遺産分割の3つの方法
現物分割
一般的によく行われる分割方法で、不動産はAさんに、預金はBさんに、その他の財産はCさんに、というように、どの相続財産を誰が相続するかを現物によって決める方法です。
やり方は簡単ですが、相続人の間で不公平が生じる可能性もあります。
換価分割
たとえば、不動産のみが相続財産である場合、その不動産を売却して、売却額を相続人の間で分ける方法です。有価証券も同様です。
換価分割のデメリットは、売却時に譲渡所得税が課税されたり、処分に費用がかかる点です。
代償分割
一部の相続人が相続財産を法定相続分以上に多めに相続し、不公平が生じた部分について、他の相続人に金銭を引き渡す方法です。
この方法によって遺産分割を行うには、代償金を支払う相続人に場合によっては多額の金銭がなければできません。
分割方法が決まったら・・・遺産分割協議書の作成
遺産分割協議を行って、遺産の分割方法が決まったら後日争いが起こるのを避けるためにも、その内容を遺産分割協議書という形で残しておいた方がよいでしょう。