遺産をどう分ける?遺産相続の方法/名古屋 相続サポートセンターが解説!
遺産をどう分ける?遺産相続の方法
遺産相続の方法について名古屋 相続サポートセンターが解説してまいります。
遺言
被相続人の死後に遺言書が発見されれば、遺言書の内容が優先します。
すなわち、相続人や相続分に関係なく、遺言書に書かれた内容に従って相続が行われるのです。
但し、遺言書の形式は法律で厳格に規定されていますので、形式が整っていないと無効になる場合もありますので注意が必要です。
また、遺言書があり、かつ遺言執行者がいない場合、相続人全員の同意をもって自由に分配することが可能です。
遺産分割協議
遺言がない場合や法定相続によらない場合は、相続人全員で話し合って遺産分割方法を決めます。
しかし、多数決というわけにはいかず、相続人の一人でも欠けた遺産分割は成立しません。
話し合いがまとまれば、「遺産分割協議書」を作成します。
この遺産分割協議書の内容に従って様々な名義変更手続きを行うことになりますので、遺言書と同様に作成には注意が必要です。
相続放棄
マイナスの財産が多い時など、何らかの原因で相続人になりたくない場合に行います。
- 相続放棄:相続権そのものを放棄します。借金を負わなくて済むものの、プラスの財産を取得することもできません。各相続人が 単独で放棄できます。
- 限定承認:相続財産のプラスの範囲でマイナス財産も引き継ぐ制度です。相続人全員で行わなければなりません。
いずれの方法も、相続があったことを知った3か月以内に行わなければなりません。
万一、相続開始後3か月を過ぎていれば、相続放棄の申し立ての際、説明をする必要があります。
専門知識を要する手続ですので、ぜひ一度弊社へご相談ください。
また、故意に財産を処分・隠匿している場合は、3か月以内であっても受けられない場合があります。
名古屋 相続サポートセンターでは初回相談60分無料を実施中です。
ぜひ、お気軽にお問い合わせください。