被相続人の保証債務/名古屋の税理士法人アイビス 相続サポートセンターがご説明します


被相続人の保証債務

連帯保証人としての地位もマイナスの財産と同様に相続人が引き継ぎます。
相続人は債権者から請求されれば借金の返済に応じなければなりません。
知らなかったからといって返済義務を免れることはできません。

返済義務

返済義務は法定相続分に応じて負担相続人が複数いる場合、返済義務は法定相続分に応じて負担することになります。
たとえば、亡くなった父が連帯保証人になっていて相続人が母と子供1人である場合は、債権者から請求されれば母は1/2、子供も1/2負担することになります。

相続放棄

連帯保証人の地位、つまり借金の返済義務を相続しないようにするには、相続放棄をします。
ただし相続放棄をすると、連帯保証などマイナスの財産を相続しなくてよくなる一方、預貯金などプラスの財産を相続することもできなくなります。

相続放棄は1人でもできますが、相続放棄をすると他の親族に影響が及ぶことを考慮しなければなりません。

→相続を“争族”にしないための争族対策について


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