法務局における遺言書保管制度のメリットとデメリット/名古屋 相続サポートセンターが解説
法務局における遺言書保管制度のメリットとデメリットについて名古屋 相続サポートセンターが解説いたします。
遺言書保管制度のメリット
- 遺言保管所で保管されるので、遺言者が遺言書を紛失したり、受遺者や相続人が遺言書を発見できないといった事態を避けることができる
- 遺言書が生前に発見され、遺言内容が相続人等に知られたり、遺言書の偽造・変造・破棄・隠匿といったリスクを避けることができる
- 申請時に遺言保管官が、遺言書が法務省令に定める様式に則っているかどうかを確認するので、様式不備によって、遺言が形式的に無効となることを避けることができる
遺言書保管制度のデメリット
- 遺言保管所に行かなければならない等の申請の手間が生じる
- 手数料がかかる
- 相続人又は受遺者が、遺言書の保管の有無の照会をしなければ、遺言書の存在が知られないまま、遺言内容と異なる相続手続がなされるおそれがある
※遺言者が、あらかじめ死亡時通知を希望することによって、通知対象者へ遺言書が保管されている旨のお知らせが届くようになります。
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