根抵当権とは/相続でお困りの皆さまへ 名古屋 相続サポートセンターへご相談ください


根抵当権について名古屋 相続サポートセンターがご説明します。

根抵当権

根抵当権には、あらかじめ不動産の担保時価値を算出し、貸し出せる上限(極度額)を定め、その範囲内で何度でもお金の借り入れと返済ができる性質があります。

抵当権との違い

根抵当権には連帯債務者が認められない
抵当権は、返済の期限と金額が明確なので連帯債務者が認められていますが、根抵当権には(極度額の範囲で)何度でも借り入れられるといった性質から連帯債務者は認められていません。

根抵当権には随伴性がない
抵当権によって担保されている債権が移転するときは、原則として抵当権もその債権とともに移転する性質があり、この性質を『抵当権の随伴性』と呼びます。
根抵当権には随伴性がありません。債権が移転しても、根抵当権は最初に設定した方に残ったままになります。

根抵当権は当事者の合意がないと消滅しない
抵当権は、抵当権の対象となる債権が完済されれば自動的に消滅します。
しかし、根抵当権では極度額の範囲内で何度も借り入れができるので、借入金を完済したからと言って自動的に消滅するということはありません。

根抵当権の債務者がお亡くなりになられた時は要注意

根抵当権の債務者がお亡くなりになり、債務者の地位を相続人と根抵当権者(銀行)との合意により特定の相続人が継承することとなった場合・・・

相続開始の日から6か月以内に登記することが要件となり、何もせずそのままにしておくと根抵当権の担保すべき元本が相続開始の時に確定します。

元本が確定すると・・・

相続による変更手続きが遅れて、元本が確定してしまうと相続後に発生する債務はその根抵当権で担保されなくなってしまいます
つまり、新たに資金が必要な場合には、改めて根抵当権を設定しなくてはならないのです。

具体的なご相談は相続税申告の経験豊富な名古屋 税理士法人アイビス 相続サポートセンターまでお気軽にお問い合わせください。


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