相続対策に生命保険信託/名古屋の相続相談は当社におまかせを!名古屋相続サポートセンターが解説
相続対策における生命保険信託について名古屋 相続サポートセンターが解説いたします。
生命保険信託
生命保険信託とは、信託銀行等が生命保険の保険金受取人となり、万が一の時に、死亡保険金を受け取り、保険契約者が生前に定めたご親族等に、あらかじめ決められた方法で、受け取った保険金により金銭をお支払いするものです。
- ① 生命保険の契約者[委託者]は、生命保険会社と生命保険契約を締結します。
- ② 生命保険の契約者[委託者]は、信託銀行等[受託者]と信託契約を締結し、保険金請求権(金銭債権)を信託します。
- ③ 生命保険の契約者[委託者]がお亡くなりになった後、信託銀行等[受託者]は、生命保険会社に死亡保険金を請求し、生命保険会社は信託銀行等[受託者]に保険金を支払います。
- ④ 信託銀行等[受託者]は、ご親族等[第一受益者]に金銭を交付します。
- ⑤ ご親族等[第一受益者]がお亡くなりになった後、信託銀行等[受託者]は、[第二受益者]に金銭を交付します。なお、信託が終了した際に受託者の元に残った財産は、[残余財産帰属権利者]に交付します。
信託を応用した相続対策
遺言書に活用する(受益者連続型信託)
通常の遺言では、自分の相続についての遺言しかできません。
自分の財産を相続した相続人が、その財産を誰に相続するかは相続人が決めることであり、自分で決めることはできません。
しかし、信託を活用すると、信託した時から30年先の相続まで指定できます。
事業承継に活用
事業承継対策として、事業の後継者以外の子供が会社経営に口出しするのを防ぐために無議決権株式、取得請求権付株式、取得条項付株式等の種類株式を発行するケースがあります。
信託を活用すると、株式の権利について、議決権を行使する者(受託者)と受益者に分けることができ、種類株式を使うよりも簡易な手続きで事業承継対策を行うことができます。
年少者や高齢者の財産を親族が代わりに管理する
年少者や高齢者のように自分で財産を管理することが心配なケースでは、信託契約を締結して親族の方が代わりに財産を預かって管理することができます。
名古屋・岡崎市の相続手続サポートセンターでは初回60分無料相談を受け付けております。
ぜひ、お気軽にお問い合わせください。