家族信託と相続税対策/名古屋近郊にお住いの皆さま!相続のご相談は名古屋の税理士法人アイビス 相続サポートセンターへ
家族信託と相続税対策について名古屋の税理士法人アイビス 相続サポートセンターがお話しいたします。
家族信託と相続税対策
一般に、相続や認知症の対策として家族信託が利用されますが、相続税の対策、つまりは家族信託そのものが節税になるものではありません。
なぜならば、自益信託で財産を信託しても、受益者が死亡すれば相続税が発生しますし、他益信託をすれば贈与として課税されます。
自益信託後に受益権を譲渡しても同様です。逆に言えば、自益信託をしたのみでは、受託者に課税されることはありません、ただし、登記に際しての登録免許税は課税されます。
*家族信託の組成に際しての注意点
家族信託は、認知症の対策であったり、相続による紛争の予防であったり、円滑な財産承継・事業承継に資するところに意義があります。
*家族信託の結果として
前述のとおり、本来家族信託は節税のために利用されるものではありません。
ただし、認知症対策や相続対策として家族信託を利用すると、信託の運営の中で、不動産を売却・購入・組み換えをする場面があります。あくまで受益者のため、信託の目的に従って行うものであります。
具体的なご相談は相続税申告の経験豊富な岡崎市・名古屋の税理士法人アイビス 相続サポートセンターまでお気軽にお問い合わせください。