雑種地の評価②/名古屋の税理士法人アイビス 相続サポートセンターがご説明します
雑種地の評価②
雑種地について、ひきつづき名古屋の税理士法人アイビス 相続サポートセンターがご説明いたします。
市街化調整区域(建物を建てることができない区域)に所在する雑種地の計算方法
{近傍標準宅地の1㎡当たりの固定資産税評価額✕時点修正率✕宅地の評価倍率✕各種補正率✕(1-斟酌割合)-1㎡当たりの宅地造成費}✕ 地積
時点修正率とは
時点修正率とは、固定資産税評価額は3年に一度しか見直されません。次の基準年度は令和6年です。
この基準年度の価額が3年間据え置かれるのが原則なのですが、地価が下落した場合のみ時点修正を認めています。
具体的には各年の1/1~7/1までの間に標準宅地等の価額が下落した場合にその年の固定資産税評価額を減額できるのです。
宅地造成費
宅地造成費は、都道府県別に決められています。
雑種地で駐車場等として有効利用されている場合には、宅地造成費を控除できるケースは少ないでしょう。
具体的なご相談は相続税申告の経験豊富な岡崎市・名古屋の税理士法人アイビス 相続サポートセンターまでお気軽にお問い合わせください。