相続人に海外居住者がいる場合の遺産分割/名古屋の税理士法人アイビス 相続サポートセンターがご説明します
名古屋の税理士法人アイビス 相続サポートセンターが相続人に海外居住者がいる場合の遺産分割についてご説明します。
外国在住の方の場合、印鑑証明書が発行されないため、代わりにその国にある日本領事館でサイン証明書を取得する必要があります。
相続人が海外にいる場合、遺産分割協議書の署名押印はどうすればいいのでしょうか。
現地の日本大使館からサイン証明書を出してもらう
具体的には、海外居住の相続人には遺産分割協議書を送り、そこに署名・捺印をしてもらわなければなりません。
そして、それを現地の日本大使館に持っていき、本人の署名であることを証明してもらいます。
その上で遺産分割協議書を送り返してもらうのです。
印鑑証明書は数百円で発行してくれますが、海外の日本領事館のサイン証明書は数千円かかる場合もあります。
具体的なご相談は相続税申告の経験豊富な岡崎市・名古屋の税理士法人アイビス 相続サポートセンターまでお気軽にお問い合わせください。