不適用な地積規模の大きな宅地
地積規模の大きな宅地が適用できない例
下記に該当する土地は面積基準(三大都市圏で500㎡以上、それ以外で1,000㎡以上)を満たしていても地積規模の大きな宅地は適用できません。
・市街化調整区域(都市計画法第34条第10号又は第11号の規定に基づき宅地分譲に係る開発行為を行うことができる区域を除く。)に所在する宅地
・都市計画法の用途地域が工業専用地域に指定されている地域に所在する宅地
・指定容積率が400%(東京都の特別区においては300%)以上の地域に所在する宅地
評価対象となる宅地が指定容積率の異なる2以上の地域にわたる場合には、各地域の指定容積率に、その宅地の当該地域内にある各部分の面積の敷地面積に対する割合を乗じて得たものの合計により容積率を判定します。
・財産評価基本通達22-2に定める大規模工場用地
「大規模工場用地」とは、一団の工場用地の地積が5万平方メートル以上のものをいう。
ただし、路線価地域においては、大工場地区として定められた地域に所在するものに限る。なお、「一団の工場用地」とは、工場、研究開発施設等の敷地の用に供されている宅地及びこれらの宅地に隣接する駐車場、福利厚生施設等の用に供されている一団の土地をいう。
具体的なご相談は相続税申告の経験豊富な名古屋の税理士法人アイビス 相続サポートセンターまでお気軽にお問い合わせください。