準確定申告の注意点


名古屋の税理士法人アイビスがお知らせいたします。

確定申告と準確定申告の内容はほぼ変わりませんが、相続人が行うために手続き上、確定申告と異なる注意点もあります。

  • 申告時期は相続を知った日から4か月以内に申告
  • 相続人全員で行う必要がある
  • 所得控除等が死亡日までの計算になる

1.申告時期は相続を知った日から4か月以内

通常の確定申告は、毎年2月16日~3月15日に手続きを行いますが、準確定申告では、申告が必要である亡くなった方の死亡を知ってから4か月以内に相続人が行います。
また、納税の期限も、準確定申告の提出期限と同一ですので、ご注意が必要です。

2.所得控除等が死亡日までの計算となる

各種の所得控除の計算は、死亡日までとなります。
生命保険料や地震保険料などは死亡日時点までの支払分になります。
また、医療費も、死亡の日前に被相続人が支払ったものが対象です。
亡くなった後に支払われた医療費は準確定申告の対象外ですが、被相続人と相続人の生計が同じであれば、相続人の確定申告時に医療費に算入できます。
また、被相続人の所得金額38万円以下であれば、扶養控除又は配偶者控除を受けることが可能です。

・準確定申告は亡くなった人の住所の管轄税務署にe-Tax

準確定申告は、相続人の住所地の管轄税務署ではなく、被相続人(納税者)の住所地を管轄する税務署となります。
納税の相談に関しては、全国どの税務署でも可能ですが、申告書の提出先は、あくまで被相続人の住所地を管轄する税務署ということにご留意が必要です。
被相続人の管轄の税務署へ足を運ぶのが難しい場合には、郵送で提出することもできます。

・準確定申告の手順と必要書類

準確定申告の場合も、通常の確定申告と同様の書式で行います。
ただし、申告者の氏名欄については、被相続人の氏名の他に「相続人代表者名」を記名し、用紙の表題の確定申告の先頭部に「準」という文字を付け足します。
確定申告には、給与所得や年金など雑所得、配当所得などがある方向けの申告書Aと事業所得や不動産所得などがある方向けの申告書Bがありますので、目的に応じたものを使用します。

・準確定申告の必要書類は確定申告と同様

確定申告と同様、源泉徴収票や保険料等の支払証明書などを事前に準備しておきましょう。
支払証明書は、死亡日までの支払が控除の対象となります。
年金受給者については、死亡届の提出によって年金の源泉徴収票が送られます。事業所得がある場合には、申告の内容に応じて青色申告決算書や収支内訳書などの提出も必要となります。

3.「確定申告書付表」の提出が必要

相続人が複数の場合には、申告書とともに「確定申告書付表」の提出が必要です。ここに相続人の署名捺印と、相続分の割合を記入しなければなりません。この割合を基に、税金が発生する場合は負担、還付が行われます。また、連署で準確定申告を行う場合には、平成28年分より、相続人全員の個人番号(マイナンバー)の記入と本人確認書類が必要です。

具体的なご相談は相続税申告の経験豊富な名古屋の税理士法人アイビス 相続サポートセンターまでお気軽にお問い合わせください。


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