数次相続と相続放棄
名古屋の税理士法人アイビスが数次相続と相続放棄について解説致します
曽祖父・祖父・父親の相続に関し、誰の相続放棄をしなければならないかの判断がポイントとなります。
曽祖父と祖父の相続を放棄できないか、数次相続というものが発生しておりましたので、父親の相続に関し相続放棄をすれば、曽祖父・祖父の遺産も相続することはなくなります。
二次相続の場合、被相続人と一次相続人の2人分の遺産が存在します。
例として被相続人を母、一次相続人を父とすると、すべての遺産、つまり二つとも放棄することは可能です。
また通常の相続と同じように、相続放棄は定められた期間内に手続きをします
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具体的なご相談は相続税申告の経験豊富な名古屋の税理士法人アイビス 相続サポートセンターまでお気軽にお問い合わせください。