生命保険の相続税節税以外のメリット
名古屋の税理士法人アイビスがお知らせいたします。
受取人だけで手続き可能
受取人だけで手続き可能
生命保険金は受取人だけで手続きをすることが可能です。他の相続人の了承を得る必要はありません。
相続放棄しても受け取れる
相続放棄とはプラスの財産もマイナスの財産も全て相続しないことです。
故人が多額の借金を抱えていたとしても、相続人が相続放棄をすると借金を代わりに返済しなくともよくなります。
相続放棄をすると遺産を受け取ることができなくなりますが、生命保険金は相続放棄をしても受け取ることが可能です。
遺留分の対象とならない
一定の範囲の相続人には最低限遺産を取得できる権利が認められています。この最低限遺産を取得できる権利を遺留分と言います。
相続した財産が遺留分以下の場合、他の相続人に対して不足分を請求することが可能です。
しかし、生命保険金は遺留分の対象外ですので、特定の相続人に多くの財産を渡すことができます。
具体的なご相談は相続税申告の経験豊富な名古屋の税理士法人アイビス 相続サポートセンターまでお気軽にお問い合わせください。