相続財産の遺産分割方法


名古屋の税理士法人アイビスがお知らせします。

①現物分割

現物分割とは、例えば、相続財産が自宅、現金、預貯金のみの場合、『自宅は妻へ、預貯金は長男へ、現金は次男へ』と言うように、それぞれが相続財産を相続することを言います。

②換価分割

換価分割とは、不動産や株券などの相続財産を一部又は全部売却し現金にしてから相続人全員で分ける方法のことを言います。
例えば、亡くなった夫の相続財産が不動産3筆のみの場合、不動産をすべて売却し、相続財産をすべて金銭として、その金銭を妻と長男で2分の1ずつ相続する方法です。
これはとても分かりやすく現金にすることで1円単位まで遺産分割することが可能です。
また、不動産や株券などはいつ売却するかによって価格も変わり、不動産などを売却するとなると税金の支払いも必要になり、相続財産の金額が目減りする可能性があるので、その点には注意が必要となります。

③代償分割

代償分割とは、例えば、亡くなった父親の相続財産が自宅のみ、相続人は長男と次男のみという場合で、長男が相続財産である自宅を相続し、その自宅を相続した代わりに長男が次男に代償金2,000万円を支払うといったものになります。主に不動産を相続した相続人の1人が、他の相続人に現金等を支払う方法です。
これは、相続人の1人が自宅であったり、被相続人(亡くなった方)の会社を継ぐ場合など、分割が難しかったり、売却も難しい場合に使われる方法です。

④共有分割

共有分割とは、例えば、亡くなった夫の相続財産が自宅のみ、相続人は妻と子が1人の場合、自宅を妻が2分の1、子が2分の1ずつという形で相続して、相続人全員で共有する方法です。
この場合、不動産を相続人全員がそれぞれの持分で共有するので自宅等を売らなくて済みますが、問題は売却する時に共有者全員の同意が必要になるという部分で後々、様々な制約を受けます。
そして、不動産を共有している相続人の1人が亡くなった場合は、不動産を共有する人が多くなっていき、共有者全員の合意がないと売却することも難しくなってしまいます。
共有者の人数が多くなればなるほど全員の合意というのは、大変になります。

具体的なご相談は相続税申告の経験豊富な名古屋の税理士法人アイビス 相続サポートセンターまでお気軽にお問い合わせください。


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