相続財産の評価


相続税の計算は、相続した財産の課税評価額に税率を乗じて計算します。
この課税評価額は、亡くなった時点での財産の価値、つまり時価となります。
課税評価額は購入したときの価格ではなく、国税庁が相続財産の評価の仕方を画一的に定めた評価方法(財産評価基本通達)で評価した価格です。
特殊な事情がなければ、この評価方法で相続財産の金銭的価値を見積もることが適切です。

相続財産の評価方法を知れば、おおよその相続税額まで計算できるため、相続に対する不安を少なくすることができるはずです。

相続した土地の評価方法

路線価方式による評価と倍率方式による評価の2種類があり、どちらの方法を適用するかはその土地の所在地によって決まっています。土地の相続税評価額は、一般的に相続開始時点の換金価値(売却価格)よりも低い額となっていますので、その土地の価値以上に課税される心配はありません。

1.路線価方式による評価

路線価方式とは、国税庁が定める路線価という数値を使って土地を評価する方法です。「路線価地域」と呼ばれる場所に土地があれば路線価方式を適用します。なお、路線価地域には、主に市街地や住宅地が該当します。路線価は、その道路に面する標準的な土地の1平米あたりの価値を千円単位で表記しており、1年に一度更新され、国税庁のホームページから簡単に確認することが可能です。路線価方式による評価額の計算式は以下のようになっています。
「正面路線価×各補正率(奥行価格補正率など)×面積」

2.倍率方式による評価

倍率方式とは、固定資産税の評価額に規定の倍率をかけて評価額を算出する方法です。固定資産税の評価額は、毎年4月ごろに送付される「固定資産税納税通知書」で確認することができます。倍率方式を適用する土地は、郊外の土地や田畑、山林、原野などです。倍率方式による評価額の計算式は以下のようになっています。
「固定資産税評価額×倍率」

具体的なご相談は相続税申告の経験豊富な名古屋の税理士法人アイビス 相続サポートセンターまでお気軽にお問い合わせください。


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