相続財産換価分割のメリット
換価分割は争いが生じにくい
換価分割は、現物分割のように分け方によって不公平が生じることはありません。
また代償分割のように代償金の金額をめぐって争いが生じることもありません。
不要な遺産を処分
遺産である不動産が共同相続人らの居住地から離れた地方に存在する場合など、共同相続人の誰もが取得することを希望しないというケースがあります。
そのような場合は、換金してから分割した方が良いです。
遺産分割の調整
現物分割は、多くの場合、相続人間の公平を保つ分け方を見つけることは困難です。
代償分割は、誰かが代償金を支払う財力を有していなくては成り立ちません。
換価分割であれば、換金した現金の配分額で、いくらでも弾力的に相続分を調整することができます。
納税資金の調達
相続人らが納税資金を持っていない場合であっても、換価分割であれば容易に資金調達が可能となります。