相続未分割財産に係る不動産所得
名古屋・岡崎市税理士法人アイビスが未分割財産について解説します。
相続財産の中に収益物件がある場合、遺産分割が整うまでの期間の収益は一体誰に帰属し、誰が申告するのでしょうか。また遺産分割が整った場合、その未分割であった期間の申告に影響をおよぼすのでしょうか。
収益物件が未分割である場合
収益物件を誰が相続するのかまだ確定していない場合、その物件から得られる賃貸収入の帰属について問題になることがあります。このような場合には、その収益は各相続人に法定相続分の割合で帰属することとなり、各相続人がそれぞれの割合で不動産所得を申告、納付することとなります。
収益物件が分割された場合
未分割であった収益物件がその後に分割された場合には、その収益物件は当然に相続により取得した者に帰属しますので、その後の申告、納付は相続により取得した者が行うこととなります。
遺産分割の効果
遺産分割の効果は相続開始時に遡及して効果を発生させるため、未分割財産が分割された場合には、その収益物件は、被相続人が亡くなった日にさかのぼって分割により取得した者の所有ということになります。
税務上の取り扱い
こう考えると、収益物件から生じた賃料も被相続人が亡くなった日にさかのぼって取得した者のものとなり、確定申告をやり直さなければならないと思えるかもしれません。しかし、賃料については、相続財産から派生して生じた収入であり、遺産分割の結果には何ら影響を受けないと解されており、未分割財産の取得者が確定したからといって過去の申告をやり直す必要はありません。
収益物件が未分割の状態が続くと、入居者様との契約に影響を及ぼしたり本来行わなければならない修繕がなかなか行えなかったりと不動産経営に影響を与える場合も多々あります。被相続人、相続人、それぞれが生前よく話し合っておく、遺言書を残すなど遺産分割が円滑に行えるような対策を考えておきたいものです。
具体的なご相談は相続税申告の経験豊富な名古屋・岡崎市税理士法人アイビス 相続サポートセンターまでお気軽にお問い合わせください。