路線価・固定資産税評価額・公示地価・実勢価格の違い
土地には4つの価格が存在する! 「一物四価」
この「路線価」、「固定資産税評価額」、「公示地価」、「実勢価格」は「一物四価」と呼ばれ、すべて同じ土地に対する価格を意味しています。
公示地価とは?
「公示地価」とは、地価公示法に基づき、国土交通省土地鑑定委員会が、毎年1月1日時点における標準地の正常な価格を3月に公示するものです。つまり、「このぐらいの価格で売り買いするのが適正ですよ」と国が示すガイドラインのようなものともいえます。
実勢価格とは?
「実勢価格」は、現実に売り買いが成立した価格のことを指します。
「早く売りたいから公示地価より安く売ってしまった」
「どうしても買いたいから公示地価より高く買ってしまった」
そんな売り手と買い手の実情も反映されるのが特徴です。
固定資産税評価額とは?
「固定資産税評価額」は、固定資産税の計算をするときに使用するものです。「固定資産評価基準」という国が定めたガイドラインに基づき、市町村が決定します。
土地については公示地価の約70%、建物については建築費の約50〜70%が評価額となります。評価は原則3年ごとに見直され、地価の下落・上昇などにより評価額が増減します。
路線価とは?
「路線価」とは、ズバリ相続税の計算をする時に使用するものです。毎年7月1日に国税局・税務署で公表されます。路線価は、公示地価・実勢価格や、不動産鑑定士などの専門家の意見も取り入れながら、公示地価の80%程度を目安に決定されます。
なお、路線価がない地域の場合は、固定資産税評価額を基に算出することもできます。
具体的なご相談は相続税申告の経験豊富な名古屋・岡崎市税理士法人アイビス 相続サポートセンターまでお気軽にお問い合わせください。