配偶者居住権について税理士が解説します!


配偶者居住権とは

配偶者居住権とは、残された配偶者が被相続人の死亡時に住んでいた建物を亡くなるまで又は一定の期間、無償で使用することができる権利です。
配偶者居住権は配偶者が住んでいた建物に対する権利です。専門的に言うと賃借権に類似する法定債権とされています。

相続税評価額について

配偶者居住権の対象となった建物と土地の相続税評価額については、「配偶者居住権の評価額」と「配偶者居住権の負担が付いた土地建物の評価額」に配分することになります。
そして、注意すべきは、配偶者居住権は建物の使用権限にすぎませんが、その制約を受けている土地についても評価額の按分が必要となる点です。
もっとも、「建物の按分計算」と「土地の按分計算」は、必ずしも同様ではありません。
というのも、建物については、減価償却により評価額が減少し続けますが、他方、土地についてはそういったことがないからです。
そこで、「建物の按分計算」については、配偶者の平均余命や建物の残存耐用年数を考慮して計算されますが、「土地の按分計算」については、そこまで複雑な計算にはなりません。

配偶者居住権の放棄

妻が配偶者居住権を放棄した場合はどうなるのでしょうか。
妻が配偶者居住権を放棄した時点での配偶者居住権の評価額について、その子に贈与税が課税されます。
妻が配偶者居住権を放棄した時点で、その子が配偶者居住権の評価額相当の対価を母(妻)に支払った場合には、課税関係はどうなるのでしょうか。この場合、対価を受けた母(妻)に所得税が課税されます。
今後については、「従来のように自宅の土地建物の所有権を相続するのか」、それとも「配偶者居住権を利用した形での相続にするのか」、いずれを選ぶのかによって、課税関係が異なることとなりました。今後は、第一次相続だけでなく、第二次相続までを見据えて、どのような方法を選択するのかを検討していく必要があるでしょう。



具体的なご相談は相続税申告の経験豊富な名古屋・岡崎市税理士法人アイビス 相続サポートセンターまでお気軽にお問い合わせください。


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