「連年贈与」には注意

そもそも連年贈与とは?

これは単純にいうと、『毎年繰り返される贈与』のことをさします。
この言葉の定義からすると、節税対策として毎年コツコツと決まった額である110万円をお子さんやお孫さんの誕生日に実行されている、そういった例がわかりやすいのではないでしょうか。

「連年贈与には注意」とは

結論としては、連年贈与で税金をたくさん払うことはないので安心して下さい。
皆さんの混乱の原因は『連年贈与』と『定期贈与』の認識の違いだと思われます。

連年贈与は既にご説明しましたが、これとは別に『定期贈与』というものがあります。
これは、定期的な給付(支払い)を目的とする贈与をさし、一定期間で、一定額の給付(支払い)を行う贈与(契約)となります。
両者の違いを整理しましょう。

『連年贈与』・・・毎年その都度ごとに、その都度ごとの金額を渡す贈与
『定期贈与』・・・贈与契約時に、贈与金額を決めますが、実際に渡すタイミングは複数年にわたってする贈与(毎年贈与という取り決めをする)

つまり、連年贈与としてその都度贈与をしていたが、結果的に定期贈与のような形式となることで税金がたくさんかかるのではないかという勘違いをしているということになります。
定期贈与は、贈与実行時に、父から子へ、毎年110万円ずつ、10年間にわたって贈与(合計1,100万円)を行うという契約書を作成し、その契約に基づき贈与した場合に限り、契約時点での全額が課税対象となります。

ここで不安に思われる方、例えば、節税計画を考える際に、今後の贈与の大まかなスケジュール(10年間で1,000万くらい渡す)を考えた上で連年贈与を行ったとすると、『定期贈与』と同じになってしまうのでは? とお考えになってしまうということではないのでしょうか。

しかし、安心して下さい。『定期贈与』は、今後の贈与金額を最初から確定し、契約書という書面を残している贈与となります。そのような贈与契約書を作っていなければ、全額課税されるなんてことはありません。
連年贈与に関しては、毎月一定額を積み立てる定期積金の方法で贈与するとか、自動送金での贈与は避けておいたほうが無難です。
手間はかかっても、その都度、贈与することを心がけてください。

具体的なご相談は相続税申告の経験豊富な名古屋・岡崎市税理士法人アイビス 相続サポートセンターまでお気軽にお問い合わせください。


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