町内会に寄附した相続財産について名古屋・岡崎市の税理士法人アイビスが解説します


(質問)

町内会に遺贈した財産は、相続税法第12条第1項第3号に規定する非課税財産に該当しますか。 
なお、町内会では、当該財産の果実をもって、町内会の経費に充てる予定です。

(回答)

町内会は、その構成員である町又は字の区域その他市町村内の一定の区域内に住所を有する者の利益のために活動するものであることから、相続税法第12条第1項第3号に規定する「公益を目的とする事業を行う者」に該当しません。
したがって、相続税法第66条第1項の規定により、町内会に相続税が課税されます。

*相続税法第12条第1項第3号
宗教、慈善、学術その他公益を目的とする事業を行う者で政令で定めるものが相続又は遺贈により取得した財産で当該公益を目的とする事業の用に供することが確実なもの

*相続税法 第66条
代表者又は管理者の定めのある人格のない社団又は財団に対し財産の贈与又は遺贈があつた場合においては、当該社団又は財団を個人とみなして、これに贈与税又は相続税を課する。


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