名古屋・岡崎市の税理士法人アイビスが相続税の税務調査の時効について解説します
相続税の税務調査の時効は5~7年
相続税申告にも時効(除斥期間/じょせききかん)があり、ケースによっていつまでが対象期間なのかが異なります。
- 相続税の時効…相続税の法定申告期限から5年
- 故意の脱税行為や無申告…相続税の法定申告期限から7年
この相続税の法定申告期限とは「相続発生を知った翌日から10ヶ月以内」のことで、被相続人が亡くなった日ではないのです。相続税の申告期限は、被相続人の死亡を知らなかった場合などは考え方が異なります。
揉め事もなく、順調に資料作成を進めることができれば期限通りに申告・納税をすることは可能ですが、実際はスムーズにいかないことも多いです。
- 申告書の作成が間に合わない(財産の評価が決定できない)
- 遺産の分割(誰が、どの財産を引き継ぐか)が決まらない
といった場合、期日までに申告・納税することは難しくなります。
話がまとまらない状況はやむをえない事情と思われるかもしれませんが、一旦申告書を形にして提出しておかなければ脱税とみなされペナルティ(追徴課税)が課せられる恐れもあります。
相続税の軽減ができる特例が使えなくなる
相続税には、条件が合致すると納める税金の額を軽減できる特例があります。
ここで注意が必要となるのが、申告期限内に申請しておかなければ使えない特例があることです。
後から特例を適用する旨を申告しても特例の適用が認められないケースがあります。
気を付けるべき特例は、
- 小規模宅地等の特例
- 農地の納税猶予
- 事業承継税制(非上場株式の納税猶予)など
具体的なご相談は相続税申告の経験豊富な名古屋・岡崎市税理士法人アイビス 相続サポートセンターまでお気軽にお問い合わせください。