名古屋・岡崎市の税理士法人アイビスが解説する「相続税の特例が適用できなくなる場合」
名古屋・岡崎市税理士法人アイビスが調査事例集をお知らせします。
相続税には様々な特例が存在します。
特例とは簡単に言うと「相続税を抑えるための特別な方法」です。相続税の特例で有名なものが下記の通りです。
- 配偶者控除(配偶者の税額軽減)
- 小規模宅地の特例
期限後申告をするときには、いくつかの特例が適用できなくなります。
まず、期限後申告のときに完全に適用できない特例は、以下の2つです。
- 農地の納税猶予
- 事業承継税制(非上場株式の納税猶予)
これらの特例は申告期限までに申告書を提出することが要件(期限内申告要件)となっています。
また、ほとんどの相続税申告案件で登場する「小規模宅地の特例」についても、期限後申告では適用できない可能性もあります。
申告期限から3年を超えた後に期限後申告書を提出した場合
申告期限から3年以内に遺産分割が固まらない場合には、承認申請書の提出が必須となっているにもかかわらず、承認申請書どころか当初申告もしていないという状況ですので、情状酌量の余地なく小規模宅地の特例の適用はできません。
具体的なご相談は相続税申告の経験豊富な名古屋・岡崎市税理士法人アイビス 相続サポートセンターまでお気軽にお問い合わせください。