税理士が考える 換価分割
換価分割の相続税の課税価格は相続税評価額
名古屋・岡崎市税理士法人アイビスが相続税情報をお知らせします。
換価分割対象となった資産を取得する各相続人の相続税の課税価格は、その換価された売却額ではなく、換価財産の相続開始時の相続税評価額を、各相続人の換価代金の取得割合に応じて算出します。
相続税の課税価格
- 換価分割の対象となった資産を取得する各相続人の相続税の課税価格は、相続開始時の相続税評価額を各相続人の換価代金の取得割合に応じて算定する。
- 相続税の申告期限までに換価代金の取得割合が合意できない場合は、未分割の相続財産として法定相続割合で算定する。
遺産の分割方法を換価分割によること合意し換価したが相続税の申告期限までに換金代金の取得割合が確定できなかった場合には、未分割財産として法定相続分にしたがって、換価代金を分配したとして課税価額を算定します。
各相続人に相続税以外に譲渡所得税が課せられる
換価分割の場合は、各相続人が換価分割の対象となる遺産をいったん相続した上で、他の相続人とともに第三者に売却することになるため、相続税だけでなく、譲渡所得税も課されます。
資産の譲渡が相続開始のあった日の翌日から相続税の申告期限の翌日から3年以内におこなわれた場合には、譲渡所得の計算上、取得費加算の特例が適用される。
換価後に分割した場合の譲渡所得の更正の請求には制限がある
換価代金を遺産分割の対象に含める合意があり、換価後に換価代金を遺産分割協議により法定相続分とは異なった割合で分配することがあります。
この場合には、実際に分配した代金に応じて譲渡所得の申告をすることが考えられますが、理論的には、譲渡所得の課税時期は、資産の譲渡時となっていることから、資産を譲渡した時は未分割の状態、つまり、共有している状態の時となるため、法定相続分で申告すべきことになります。
ただし、所得税の確定申告までに換価代金が分割され、相続人の全員が換価代金の取得割合にもとづいて譲渡所得の申告をした場合に限って、その申告を認めています。
所得税の申告期限までに換価代金の分割が成立していない場合には、法定相続分により申告することになりますが、法定相続分により申告した後に換価代金が分割されたとしても、法定相続分による譲渡に異動が生じるものではないため、更正の請求はできないとしています
具体的なご相談は相続税申告の経験豊富な名古屋・岡崎市税理士法人アイビス 相続サポートセンターまでお気軽にお問い合わせください。