遺族の"相続放棄”により賃貸オーナーは滞納家賃を回収できない?!
世の中で使われている「相続放棄」という言葉には、二つの意味があります。
一つは、相続人全員が相続財産すべてを相続した後に遺産分けの意味で使われる「相続放棄」です。これは印鑑代を支払い、他の相続人には財産放棄してもらうようなケースです。
そしてもう一つは、法律的な意味での「相続放棄」です。
こちらは、相続発生後3か月以内に家庭裁判所に対し、正式に「相続放棄」を行う事により全ての相続財産を引き継がないための手続きです。
この後者の意味での「相続放棄」が、賃貸オーナー様にとってリスクとなります。
〈実例〉
家賃5万円の賃貸アパートに住んでいたAさんは、平成28年1月1日に亡くなりました。
Aさんの相続人は、長男Bさんと長女Cさんの二人だけです。
Aには妻・父母兄弟がいない前提)。
Aさんには、消費者金融からの借金500万円があり、相続財産は預金10万円のみでしたので、BさんとCさんは、平成28年3月1日、家庭裁判所に対し、相続放棄の手続をとりました。
〈課題・問題〉
賃貸アパートのオーナーであるDさんは、Aさんの滞納家賃3か月分の15万円と、建物の片づけ及び建物引渡しを、BCさんに請求しました。
ところが、BCさんから「私たちは相続放棄したので、アパートの事は、自分達には関係ない!」と言われました。この場合、Dさんは滞納家賃の請求も、建物明渡も、BCさんに請求できません。
BCさんが相続放棄する事で、亡Aさんには、相続人は誰もいないという事になります。
請求先を失ったDさんは、やむを得ず、家庭裁判所に対し、故Aさんの相続財産管理人の選任申立をして、管理人に対し、滞納家賃の請求や建物明け渡しを行う事になります。
この相続財産管理人の申立には、50万円程度の裁判所予納金が必要になり、この費用は、オーナーであるDさんが負担します。
つまりオーナーDさんは、
- 滞納家賃が回収できない。
- 建物の明け渡しをしてもらえないので、新しい賃借人の募集ができない。
- 裁判所の費用を、自ら負担しなければならない。
ということです。このような事態にならないため、
- 日頃から、家賃の滞納には素早く対応する。
- 賃借人が死亡したら、相続人と早めに連絡を取り、賃貸契約解除の書類に押印してもらう。(賃貸借契約解除書類へ相続人が押印すると、相続人は相続放棄できなくなります)
- 相続放棄されてしまった場合は、相続人にお願いし、任意での明渡しに何とか協力してもらう。
といった対応が考えられます。
高齢化社会を迎え、核家族化が進む中、独居高齢の賃借人が増え、相続が始まっても、家族が最後まで看取らないケースも増えています。
賃借人の死亡及び相続は、オーナー様にとって大きな損害をもたらす可能性をはらんでおります。お気を付け下さい。
トラブルを回避するために事前に専門家に相談しよう
相続は思いもよらないトラブルに巻き込まれることも考えられるので、相続税対策のプロに相談することをおすすめします。
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