将来の認知症が不安 頼れる人もいない場合の"任意後見制度"
〈事例〉
愛知太郎さん(80歳)は、3年前に仲の良かった妻花子さんに先立たれ、ひとりで生活しています。
また太郎さんと花子さんの間にお子さんはいません。
太郎さんは現在身の回りのことは自分でしていますが、今後徐々に自分の体や判断能力が衰えていくことが気になっています。
特に、ヘルパーさんにはお願いできないお金の管理がどうなるのか、自分が気づかない間にボケてしまったらなどを心配しています
〈解決策のひとつとして〉
認知症になってしまったら、後見申立てという方法により裁判所に太郎さんの金銭管理をする「成年後見人」という人を決めてもらう方法があります。
しかし、今回の太郎さんのように、将来の認知症が不安で、しかも、すぐに頼れる人が身近にいない場合には、どうしたらいいのでしょうか。
そのひとつの解決方法として、「任意後見制度」というものがあります。
〈任意後見制度とは〉
任意後見制度とは、本人に十分な判断能力があるうちに将来判断能力が不十分な状態になってしまった場合に備えて、あらかじめ自分で選んだ代理人(任意後見人)に、自分の生活、療養看護や財産管理に関する事務について代理権を与える契約(任意後見契約)を公証人の作成する公正証書によって結んでおくことができる制度です。
但し、どういった場合が上記に該当するか等は、状況により異なります。
具体的なご相談は相続税申告の経験豊富な名古屋・岡崎市税理士法人アイビス 相続サポートセンターまでお気軽にお問い合わせください。