遺言書の一部がPCで作成可能に


名古屋・岡崎市税理士法人アイビスが遺言書の作成についてお知らせします。

遺言書は大きく自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の3つの種類があります。
自筆証書遺言とは、遺言者が遺言書の内容、日付、名前をすべて自筆で書いて捺印し
作成するものです。
自筆証書遺言ですから、パソコンや他人による代筆は無効となります。

しかし、改正で財産目録については、パソコンで作成することが可能となり、一度作成
した遺言書を書き直すなどの手間も減ることになりました。

また、財産目録についても必ずしも文書形式でなくてもよくなり、通帳のコピーや不動産
の登記簿謄本などで財産を特定することも認められるようになりました。

パソコンで作成しても構わない遺言書又はその添付書類

パソコンで作成しても構わない遺言書又はその添付書類には、次の2つがあります。

  1. 秘密証書遺言
  2. 自筆証書遺言に添付する財産目録

パソコンで作成するメリット

財産目録は、土地や建物などの不動産、預貯金などの明細を整理したものを指し、
パソコンで作成したり、既存資料のコピーで代用できたりします。
パソコンによる書き方は、表作成ソフトやエクセルなどの表計算ソフト、ワードの表作成
機能などを利用する方法が手軽です。

確認や修正をしながら、綺麗でわかりやすい一覧表が作成でき、作成後の修正や変更
も容易です。
また、パソコンを利用しなくとも、配偶者など家族に代筆を依頼し、財産目録を作成する
ことが認められます。

注意点

ただし、これらの方法で作成した財産目録には、偽造や修正など第三者による改ざんを
防ぐことができるよう、遺言者自身の署名と押印が、1枚1枚に必要です。
勘違いしてはいけないのは、パソコンを利用して作成できるのは財産目録だけで、遺言書
本体は必ず、すべてを自書しなければなりません。
自書する部分は、全文は当然ですが、日付と氏名も対象となるため、注意が必要です。

具体的なご相談は相続税申告の経験豊富な名古屋・岡崎市税理士法人アイビス 相続サポートセンターまでお気軽にお問い合わせください。


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