名古屋の税理士法人アイビスが解説「相続税の申告に必要となる主な添付書類について③」
こんにちは。本日は下記の特例の適用を受ける場合に必要となる書類について紹介していきます。
特定計画山林の特例
小規模宅地等の特例(特定同族会社事業用宅地等に該当する宅地等の場合)
小規模宅地等の特例(貸付事業用宅地等に該当する宅地等の場合)
小規模宅地等の特例(特定事業用宅地等に該当する宅地等の場合)
特定計画山林の特例の適用を受ける場合
①次のいずれかの書類
イ 被相続人の全ての相続人を明らかにする戸籍の謄本(相続開始の日から10日を経過した日以後に作成されたもの)
ロ 図形式の法定相続情報一覧図の写し(この続柄が実子又は養子のいずれかであるかが分かるように記載されたものに限ります。)
ハ イ又はロをコピー機で複写したもの
②遺言書の写し又は遺産分割協議書の写し
③相続人全員の印鑑証明書(遺産分割協議書に押印したもの)
④申告期限後3年以内の分割見込書(申告期限内に分割ができない場合に提出が必要です。)
⑤市町村等の認定を受けた森林経営計画書の写し
⑥その他特例の適用要件を確認する書類
小規模宅地等の特例(特定同族会社事業用宅地等に該当する宅地等の場合)
イ 特例の対象となる法人の定款(相続開始の時に効力を有する者に限ります。)の写し
ロ 特例の対象となる法人の相続開始の直前における発行済株式の総数又は出資の総額及び被相続人及び被相続人の親族、その他被相続人との特別な関係にあるものが有するその法人の株式の総数又は出資の総額を記載した書類(特例の対象となる法人が証明したものに限ります。)
小規模宅地等の特例(貸付事業用宅地等に該当する宅地等)
平成30年4月1日以後の相続又は遺贈により取得した宅地等である場合において、貸付事業用宅地等が相続開始前3年以内に新たに被相続人等の特定貸付事業の用に供されたものであるときには、被相続人等が相続開始の日まで3年を超えて特定貸付事業を行っていたことを明らかにする書類
小規模宅地等の特例(特定事業用宅地等に該当する宅地等の場合)
一定の郵便局舎の敷地の用に供されている宅地等の場合には、総務大臣が交付した証明書
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