小規模宅地等の特例について⑥
小規模宅地等の特例は、被相続人(亡くなった人)の自宅や店舗、事務所など、事業用に使っていた宅地につき大幅に評価額を下げてもらえる措置のことです。
不動産の評価額を下げることにより、結果として算出される税額も下がることになります。
適用するためには、原則として相続税の申告器威厳(被相続人の死亡から10か月後)までに遺産分割を済ませて税務署に申告書を提出する必要があります。
具体的には、「居住用」「事業用」の宅地に関しては80%もの評価減、「事業用」として他人に貸し付ける土地に関しても50%の評価減ということになっています。
いずれも取得者の要件や面積の上限がありますが、これを最大限に活かせば大幅な節税が可能になるのです。
被相続人が老人ホームに入っている場合
被相続人が老人ホームに入っている場合でも小規模宅地等の特例は使えますが、相続人の立場によって使える要件は異なります。それぞれの要件を見ていきましょう。
【前提条件】
- 被相続人が要介護認定又は要支援認定を受けている
- 自宅を賃貸していない
【配偶者の場合】
- 特段の要件なく特例の適用を受けられます。
【被相続人と同居していた親族】
- 相続開始から相続税の申告期限までにその建物に居住
- その宅地を申告期限まで保有している
【被相続人と別居していた親族】
- 被相続人と相続人が日本国内に住所を有している(※)
- 被相続人に配偶者及び同居の親族がいない
- 相続人や配偶者が相続開始前3年以内に、自身(もしくは配偶者)の所有する家屋に居住したことがない
(※)相続人が日本国内に住所がない場合でも、日本国籍を有していれば大丈夫です。)
如何でしたでしょうか。
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