小規模宅地等の特例について③


こんにちは。本日は「特定居住用宅地の家なき子特例」についてみていきます。

特定居住用宅地等の家なき子

【減額率と適用面積】

減額は80%、適用される限度面積は330㎡までです。

【家なき子特例の適用要件】

従来は、次のすべてに該当すれば、家なき子特例が適用できました。

  • 亡くなった人に配偶者や同居の親族がいない
  • 宅地を相続した親族は、相続の3年前までに「自己又は事故の配偶者」の持ち家に住んでいない
  • 相続した宅地を相続税の申告期限まで保有する

しかし、平成30年度の税制改正で要件が追加され、現在では次のすべてに該当しなければ適用ができなくなりました。

  1. 亡くなった人に配偶者や同居の親族がいない
  2. 宅地を相続した親族は、相続の3年前までに「自己又は自己の配偶者」、「3親等以内の親族」、「特別の関係がある法人」の持ち家に住んだことがない
  3. 相続した宅地を相続税の申告期限まで保有する
  4. 相続開始時に居住している家屋を過去に所有していたことがない

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