小規模宅地等の特例について③
こんにちは。本日は「特定居住用宅地の家なき子特例」についてみていきます。
特定居住用宅地等の家なき子
【減額率と適用面積】
減額は80%、適用される限度面積は330㎡までです。
【家なき子特例の適用要件】
従来は、次のすべてに該当すれば、家なき子特例が適用できました。
- 亡くなった人に配偶者や同居の親族がいない
- 宅地を相続した親族は、相続の3年前までに「自己又は事故の配偶者」の持ち家に住んでいない
- 相続した宅地を相続税の申告期限まで保有する
しかし、平成30年度の税制改正で要件が追加され、現在では次のすべてに該当しなければ適用ができなくなりました。
- 亡くなった人に配偶者や同居の親族がいない
- 宅地を相続した親族は、相続の3年前までに「自己又は自己の配偶者」、「3親等以内の親族」、「特別の関係がある法人」の持ち家に住んだことがない
- 相続した宅地を相続税の申告期限まで保有する
- 相続開始時に居住している家屋を過去に所有していたことがない
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