小規模宅地等の特例について②


今回は前回のコラムに引き続き小規模宅地等の特例について紹介していきます。前回の記事では紹介できなかった特定事業用宅地・特定同族会社事業用宅地・貸付事業用宅地等についてみていきます。

特定事業用宅地等:事業で使っていた土地

被相続人の個人名義の土地で、個人名義の建物で事業をしていた場合に適応されます。
※商店街にあるお肉屋さんや駄菓子屋さんなどの個人商店が、あてはまるケースが多いです。

【減額率と適用面積】

減額は80%。適用される限度面積は400㎡までです。

【適用要件】

  1. 相続開始前からその土地で事業を行っている
  2. 相続税の申告期限まで事業用の土地として使用する

【ポイント】

株式会社・有限会社はどうしたらいい?
親族で会社をやられているときに多くみられるケースですが、土地が個人名義で、建物が法人名義の場合は特定事業用宅地になりませんが、小規模宅地等の特例は使えます。
ただ、この場合は「特定同族会社事業用宅地」というまた別区分の土地に該当しますので、減額率や条件も少し変わってきます。
相続した会社を申告期限までに転業・廃業した場合は小規模宅地等の特例は使えませんのでご注意ください。

特定同族会社事業用宅地等

単なる更地を法人に貸しています、駐車場に使っています、では認められません。

【減額率と適用面積】

減額は80%。適用される限度面積は400㎡までです。

【適用要件】

同族会社が事業で使っていた土地でその宅地に建物または構築物がある必要がございます。

【ポイント】

その宅地を相続また遺贈により引き継ぐ人は、次の要件すべてに該当していなければなりません。

  • 申告期限において、その特定同族会社の役員であること
  • 申告期限において、その宅地等を所有していること
  • 申告期限において、その事業を継続していること

貸付事業用宅地等:賃貸していた土地の場合

被相続人が貸していた土地に適用されます。
アパートや賃貸などはもちろん、駐車場や駐輪場も含まれます。

【減額率と適用面積】

減額は50%。適用される限度面積は200㎡までです。

【適用要件】

  • 相続開始前から土地の貸付を行っている
  • 相続税の申告期限の10か月間まで貸付を行っている

如何でしたでしょうか。

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