小規模宅地等の特例について①
小規模宅地等の特例は、被相続人(亡くなった人)の自宅や店舗、事務所など、事業用に使っていた宅地につき大幅に評価額を下げてもらえる措置のことです。
不動産の評価額を下げることにより、結果として算出される税額も下がることになります。
適用するためには、原則として相続税の申告期限(被相続人の死亡から10か月後)までに遺産分割を済ませて税務署に申告書を提出する必要があります。
具体的には、「居住用」「事業用」の宅地に関しては80%もの評価減、「事業用」として他人に貸し付ける土地に関しても50%の評価減ということになっています。
いずれも取得者の要件や面積の上限がありますが、これを最大限に活かせば大幅な節税が可能になるのです。
具体的な計算方法
小規模宅地等の特例を適用すると、以下の計算式に従って相続財産の相続税評価額を減額してもらうことができます。
【計算式】
特例適用後の相続税評価額=特例適用前の宅地の評価額−(相続する宅地の評価額×減額割合)
※適用を受けられる宅地には限度面積があります。
なお、小規模宅地等の特例の適用を受けることができる「宅地」は、4種類に分けられ、それぞれ限度面積と減額割合が異なります。
- 特定居住用宅地等(※):限度面積は330㎡、減額割合は80%
- 特定事業用宅地等:限度面積は400㎡、減額割合は80%
- 特定同族会社事業用宅地等:限度面積は400㎡、減額割合は80%
- 貸付事業用宅地等:限度面積は200㎡、減額割合は50%
※特定居住用宅地等:住宅として使っていた土地
被相続人の自宅がある土地に適用されます。
【減額率と適用面積】
減額は80%。適用される限度面積は330㎡までです。
例えば、400㎡の自宅を相続したら、そのうちの330㎡までが80%減額され、残りの70㎡は通常の課税率で税金がかかります。
【適用要件】
次にあげる3つのうち1つでも当てはまることが必要です。
- 被相続人の配偶者が土地を相続
- 被相続人と同居していた人が土地を相続
- 被相続人に配偶者も同居人もいない場合、3年間借家住まいの相続人が取得(家なき子)
如何でしたでしょうか。
特定事業用宅地等、 特定同族会社事業用宅地等、 貸付事業用宅地等については次回のコラムにて紹介させて頂きます。
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