個人の事業承継税制③
個人版事業承継税制の注意点
①特例事業用資産等を一括贈与
先代事業者が本税制の対象となる資産すべてを一括して贈与する必要があります。
②相続時には、贈与時の価額
贈与税の納税猶予制度の適用を受けたあと、その贈与者が亡くなった場合、その贈与された特例事業用資産等は相続により取得したものとみなして相続税の課税対象となります。なお、相続発生時において一定の要件を満たしていれば、引き続き相続税の納税猶予制度を受けることができます。
この場合に、贈与時の時価で相続したものとして相続税を計算します。建物や機械等のように、時の経過により価値が減少する資産であっても、相続時の時価ではなく贈与時の時価(過去の高い価値)で相続税の計算することになりますので、通常の相続税に比べて、相続税負担が重くなるケースも考えられます。
③登録免許税・不動産取得税の負担
土地や建物を後継者に贈与した場合、登録免許税や不動産取得税といった税金が課されます。
④小規模宅地等の特例とは選択適用
個人の事業承継税制と小規模宅地等の特例(特定事業用宅地等)は選択適用となっています。
個人の事業承継税制と小規模宅地等の特例
個人の事業承継税制の特例の対象となる宅地等には400m2の限度面積が設けられていますが、被相続人から相続等により取得をした宅地等について、小規模宅地等の特例の適用を受ける者がいる場合には、この限度面積は、次の表のとおりとなります。
適用を受ける小規模宅地等の区分 | 限度面積(※1) |
①特定同族会社事業用宅地(※2) | 400㎡-A |
②貸付事業用宅地 | 400㎡-(A×200/400+B×200/300+C)×2 |
③特定居住用宅地等(※3) |
※1 特定事業用宅地等について小規模宅地等の特例の適用を受ける者がある場合には、この特例の適用を受けることはできません。
※2 他に貸付事業用宅地等について小規模宅地等の特例の適用を受ける場合には、②によります。
※3上記の表中の符号は次のとおりです。
-A 特定同族会社事業用宅地の面積
-B 特定居住用宅地の面積
-C 貸付事業用宅地の面積
如何でしたでしょうか。
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