個人の事業承継税制②
個人の事業承継税制は、青色申告(正規の簿記の原則によるものに限ります。)に係る事業(不動産貸付事業等を除きます。)を行っていた事業者の後継者として円滑化法の認定を受けた者が、個人の事業用資産を贈与又は相続等により取得した場合において、その事業用資産に係る贈与税・相続税について、一定の要件のもと、その納税を猶予され、後継者の死亡等により、納税が猶予されている贈与税・相続税の納付が免除される制度です。
後継者(※1)として認定を受けた者が、平成31年1月1日から令和10年12月31日まで(※2)の贈与又は相続等により、特定事業用資産を取得した場合は、下記の2通りとなります。
- その青色申告に係る事業の継続等、一定の要件のもと、その特定事業用資産に係る贈与税・相続税の全額の納税が猶予されます。
- 後継者の死亡等、一定の事由により、納税が猶予されている贈与税・相続税の納税が免除されます。
(※1) 平成31年4月1日から令和6年3月31日までに「個人事業承継計画」を都道府県知事に提出し、確認を受けた者に限ります。
(※2) 先代事業者の生計一親族からの特定事業用資産の贈与・相続等については、上記の期間内で、先代事業者からの贈与・相続等の日から1年を経過する日までにされたものに限ります。
「特定事業用資産」とは
「特定事業用資産」とは、先代事業者が事業のために使っていた資産で、贈与・相続日の前年分の事業所得にかかわる青色申告の貸借対照表に計上されていた次の資産です。
- 宅地等(400㎡まで)
- 建物(床面積800㎡まで)
- 以外の減価償却資産で固定資産税の課税対象となるもの、自動車税・軽自動車税の営業用の標準税率が適用されるものなど、一定の条件を満たすもの
- 特定事業用資産に係る事業が資産管理事業および性風俗関連特殊営業に該当しない
贈与者・被相続人が先代事業者である場合の主な要件
- 贈与税の場合、廃業届出書を提出していることまたは贈与税の申告期限までに提出見込みであること
- 贈与日の属する年、その前年およびその前々年を青色で確定申告していること
- 相続税の場合、相続開始の日の属する年、その前年およびその前々年を青色で確定申告していること
後継者である受贈者・相続人の主な要件
- 贈与税の場合は、贈与の日において20歳以上であること
- 経営承継円滑化法の認定を受けていること
- 贈与税の場合は、贈与の日まで引き続き3年以上にわたり、特定事業用資産に係る事業(同種・類似の事業を含む)に従事していたこと
如何でしたでしょうか。
今回は特定事業用資産に注目して紹介しました。
次回は注意点及び小規模宅地等の特例について紹介いたします。
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